【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人穴澤定志の上告趣意第一点、同第二点は、いずれも単なる法令違反、事実 誤認の主張であり、同第三点は、憲法一四条違反を
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人穴澤定志の上告趣意第一点、同第二点は、いずれも単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三点は、憲法一四条違反をいうが、記録によれば、本件レーダースピードメーターによる速度違反取締りにおいては、測定区域内に入つた違反車両はいずれも検挙される可能性があつて、取締警察官による恣意的な検挙が行われた形跡は認められないうえ、所論指摘のように、本件レーダースピードメーターによつては、車両が並進又は連続して走行するときには違反車両を識別できないため検挙することができないという事態を生ずるとしても、それは犯罪捜査上のやむをえない制約というべきものであつて、これをもつて本件速度違反取締りが不合理な捜査方法であるとはいえないから、所論違憲の主張は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年三月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官牧圭次裁判官島谷六郎- 1 -
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