昭和35(オ)599 恩給権確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年1月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡得太郎の上告理由第一点について。  論旨は原判決が恩給法五一条一項

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判決文本文1,096 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡得太郎の上告理由第一点について。  論旨は原判決が恩給法五一条一項二号の適用について、刑の執行猶予の有無を問 わないとしたのを非難する。  しかし、恩給法五一条一項二号は執行猶予の場合を包含しないと解すべき何等の 根拠なく、また、同条同項一号、三号、四号の場合と対比しても刑に執行猶予が附 してあるからといつて同項二号に該らないとすることはできない。そして、在職中 禁錮以上の刑に処せられゝば執行猶予の有無にかゝわらず、恩給受給資格を失い、 この既成の効果は法令にこれを消滅せしめる旨の定のない限り消滅しないものであ り、刑法二七条の「刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ」というのは、前記既成の効果まで消 滅せしめる趣旨と解し難いことは、同法三四条ノ二一項前段の場合と対比しても明 らかである。従つて本件恩給受給資格は回復しないとした原審の判断は正当であつ て所論は採用の限りではない。  同第二点について。  論旨は上告人は在職中給料の百分の一乃至二の金額を納付しており、上告人が恩 給を受ける資格がないとすることは上告人の財産権を奪つたことに帰し憲法一三条 二五条一二条に違背するというのである。  しかし、国庫納金は恩給権と相随伴するものではなく、互に独立にその効果を生 ずるものであつて、原審は恩給を受ける資格を失つたことを判断しているが、国庫 納金の返還請求権の有無については何ら判示していないのである。所論は原判示に 副わない違憲論であつて前提を欠き、採用できない。 - 1 -  同第三点について。  この点に関する原審の判断は相当であつて、所論の如き違法はなく、所論は採用 できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 -  同第三点について。  この点に関する原審の判断は相当であつて、所論の如き違法はなく、所論は採用 できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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