【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人斎藤富雄の上告趣意第一点について。 憲法三七条の公平な裁判所の裁判というのが、組織、構成において偏頗のおそれ の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人斎藤富雄の上告趣意第一点について。 憲法三七条の公平な裁判所の裁判というのが、組織、構成において偏頗のおそれのない裁判所の裁判を意味するものであることは、くりかえし、判例によつて示されている。所論は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条に当らない。 同第二点について。 所論は、原審の排斥した違法阻却事由を重ねて主張するに過ぎないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。そして、本件においては記録を調べて見ても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年九月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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