【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人吉田政之助の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録 を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉田政之助の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(原判決は、本件金員が専ら所論の如き選挙運動の実費または労務者に対する正当な報酬として授受されたものとは認定していないのであつて、それ以外の選挙運動に対する報酬などとして不可分的に授受されたものと認定しているのであるから、被告人において、仮りに該金員を悉く実費等に充当したと仮定しても、公職選挙法二二一条一項四号の受供与罪の成否に何ら消長を来たすものではない)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示