主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人内藤隆、同竹之内明、同清井礼司、同山崎惠、同中下裕子の上告理由第一について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、本件の各接見拒否が違法であるとはいえないとした原審の判断は、是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に立って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 上告代理人内藤隆、同竹之内明、同清井礼司、同山崎恵、同中下裕子の上告理由第二並びに上告人の上告理由一及び二について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、本件の厳正独居拘禁及びその更新が違法なものとはいえないとした原審の判断は、是認することができ、その過程に所論の違法はない。厳正独居拘禁は、自由刑とは異なる身体罰ないし精神罰であって特別な不利益処分であるということはできず、この点に関する所論違憲の主張は、その前提を欠くものといわざるを得ない。論旨は、独自の見解に立って原審の前記判断における法令の解釈適用の誤りをいうか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 上告代理人内藤隆、同竹之内明、同清井礼司、同山崎惠、同中下裕子の上告理由第三及び上告人の上告理由三について- 1 -所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、上告人に対する軽屏禁及び文 裕子の上告理由第三及び上告人の上告理由三について- 1 -所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、上告人に対する軽屏禁及び文書図画閲覧禁止各一〇日の懲罰が違法なものとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。監獄法が懲罰の対象となる違反行為の内容を定めていないことが憲法三一条に違反しないことは、最高裁昭和六一年(行ツ)第一一号平成四年七月一日大法廷判決・民集四六巻五号四三七頁の趣旨に徴して明らかである(最高裁平成三年(オ)第八〇三号同五年九月一〇日第二小法廷判決・裁判集民事一六九号六八九頁参照)。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうものにすぎず、採用することができない。 上告代理人内藤隆、同竹之内明、同清井礼司、同山崎惠、同中下裕子の上告理由第四について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、監獄内の規律及び秩序の維持に障害を生ずること並びに受刑者の教化を妨げることを理由とする新聞記事、機関紙の記事、上告人の受信した信書及び上告人の発信した信書の一部抹消が違法なものとはいえないとした原審の判断は、是認することができ、その過程に所論の違法はない。右のような理由でされた新聞記事及び機関紙の記事の一部抹消が憲法二一条に違反するものでないことは、最高裁昭和五二年(オ)第九二七号同五八年六月二二日大法廷判決・民集三七巻五号七九三頁の趣旨に徴して明らかであり(最高裁平成三年(オ)第八〇四号同五年九月一〇日第二小法廷判 反するものでないことは、最高裁昭和五二年(オ)第九二七号同五八年六月二二日大法廷判決・民集三七巻五号七九三頁の趣旨に徴して明らかであり(最高裁平成三年(オ)第八〇四号同五年九月一〇日第二小法廷判決・裁判集民事一六九号七二一頁参照)、右のような理由でされた上告人の受信した信書及び上告人の発信した信書の一部抹消が憲法二一条に違反するものでないことも、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和四- 2 -〇(オ)第一四二五号同四五年九月一六日判決・民集二四巻一〇号一四一〇頁、前示昭和五八年六月二二日判決)の趣旨に徴して明らかである(最高裁平成五年(行ツ)第一七八号同六年一〇月二七日第一小法廷判決・裁判集民事一七三号二六三頁、前示最高裁平成三年(オ)第八〇四号同五年九月一〇日判決参照)。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官福田博裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官河合伸一- 3 -
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