昭和33(オ)335 家屋収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年9月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人神戸章、同福場吉夫の上告理由第一について。  被上告人の本訴請求は

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判決文本文673 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人神戸章、同福場吉夫の上告理由第一について。 被上告人の本訴請求は、本件土地所有権に基き不法占有者たる上告人らに対し右土地の明渡しを求めるものであり、上告人らはこれに対し、いずれも、第一審相被告Dが原判示和解契約によつて取得した右土地使用権に渕源する占有権限を主張抗争するものである。それ故、原審が、右和解契約は解除されたという被上告人の主張につき判断を加え、右解除により前記Dの本件土地使用権が消滅したことを理由として、被上告人の本訴請求を認容したことには、何ら所論の如き違法はなく、論旨は理由がない。 同第二について。 原判決確定の事実関係のもとでは、被上告人の所論解除権行使が権利乱用にあたるとは認め難く、また、所論合意の趣旨につき解釈を誤つた違法があるとは認め得ない。されば、(一)(二)の所論はいずれも採用し難い。なお、(三)所論の抗弁につき原審が判断をしていないことは所論のとおりであるが、原審は原判示和解契約が解除により全部失効したと認定しているのであるから、仮に右抗弁の判断遺脱の違法があっても、原判決の結果に影響すること明らかな法令違背ということを得ない。それ故、(三)の所論もまた採用の限りでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助 裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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