昭和23(れ)676 私文書偽造行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和23年10月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人浅田繁太郎の上告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。  論旨の主張するところは、原審は被告人がAという架空の人

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判決文本文536 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人浅田繁太郎の上告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。 論旨の主張するところは、原審は被告人がAという架空の人物をB紡績株式会社の常務取締役に仮装し同人名義の契約書及び領収書を偽造したものとして刑法第百五十九条第一項を適用しているが、実在しない他人名義を使用して文書を作成しても文書偽造罪とはならないのであるから、原判決には擬律錯誤の違法があるというのであるが、原審は所論のように被告人がA名義の交書を偽造したことを認定したものではない。原審の認定した事実として原判決が引用した第一審の判決に示された事実によると、被告人はB紡績株式会社の名義を冒用して同会社作成名義の契約書及び領収書を偽造したのである。されば、同会社が実在する限り被告人の所為が文書偽造罪を構成することは論を待たないのであるから、原判決には所論のような違法はない。論旨は原判決の認定した事実に添わない非難であつて理由がない。 よつて刑事訴訟法第四百四十六条に従い主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二三年一〇月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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