【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人土田次郎の上告趣意について。 所論は、本件被告人の行為は酒類の製造に当らないと主張するが、原判示のごと くそれが
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人土田次郎の上告趣意について。 所論は、本件被告人の行為は酒類の製造に当らないと主張するが、原判示のごとくそれが「雑酒の製造」に当ると認めるを相当とする。その余の論旨は単なる法令違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年八月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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