【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由第一点について。 原判決の引用する一審判決は、被上告人らは権
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由第一点について。 原判決の引用する一審判決は、被上告人らは権原に基ずいて本件土地を占有して いる事実を適法に確定した上で、被上告人らの右占有権に基ずく占有妨害の停止の 請求を認容しているのであるから、原判決には所論の違法はない。所論は、いわゆ る占有訴訟の性質を正解せざるに出ずるもので、到底採用できない。論旨は理由が ない。 同第二点について。 所論違憲の主張は、原判決のいかなる部分が憲法のいかなる条規に違反している か具体的に主張していないから、適法の上告理由とならない。その余の所論は、第 一点において説示したと同一理由により採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 橋 潔 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 石 坂 修 一 - 1 -
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