昭和35(オ)641 占有妨害排除請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年8月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  原判決の引用する一審判決は、被上告人らは権

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判決文本文546 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  原判決の引用する一審判決は、被上告人らは権原に基ずいて本件土地を占有して いる事実を適法に確定した上で、被上告人らの右占有権に基ずく占有妨害の停止の 請求を認容しているのであるから、原判決には所論の違法はない。所論は、いわゆ る占有訴訟の性質を正解せざるに出ずるもので、到底採用できない。論旨は理由が ない。  同第二点について。  所論違憲の主張は、原判決のいかなる部分が憲法のいかなる条規に違反している か具体的に主張していないから、適法の上告理由とならない。その余の所論は、第 一点において説示したと同一理由により採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   橋       潔             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一 - 1 -

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