平成1(あ)1374 北海道海面漁業調整規則違反、漁船法違反、電波法違反、船舶職員法違反

裁判年月日・裁判所
平成2年6月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人組村真平の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告 理由に当たらない。  なお、所論にかんがみ、

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判決文本文674 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人組村真平の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告 理由に当たらない。  なお、所論にかんがみ、職権により検討する。原判決の認定によれば、被告人A は、ソ連警備艇及び海上保安庁の巡視艇の出動状況等を探知し、その追尾を高速で 振り切るために船体に無線機、レーダー及び高出力の船外機等を、装備した特攻船 と呼ばれる本件各漁船二隻を使用し、共犯者らを乗り組ませるなどして、固定式刺 し綱により花咲がに等を採捕し、不法にかに固定式刺し網漁業を営んだものである というのであるから、北海道海面漁業調整規則五五条二項本文により右各船舶船体、 無線機レーダー及び船外機等をその所有者である同被告人から没収することは、所 論の指摘する右船舶船体等の転用可能性及び価額等を考慮しても、相当であるとい うべきである。そうすると、これと同旨の原判決の判断は正当である。  よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   平成二年六月二八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    四 ツ 谷       巖             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平 - 1 -

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