【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人久保利英明、同山田勝昭の上告理由第一ないし第三について 原審が適法
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人久保利英明、同山田勝昭の上告理由第一ないし第三について 原審が適法に確定したところによれば、(1) 上告人は、昭和四五年八月二六日 被上告人東京都の職員募集に応募し、東京都人事委員会の採用試験に合格し、同年 一二月三日同委員会の採用候補者名簿に登載された、(2) 上告人は、同四六年一 月二七日被上告人東京都の建設局職員として採用することに内定され、翌二八日同 局総務部長名義の採用内定通知書を受領した、(3) 右採用内定通知書には、「面 接及び身体検査の結果あなたを昭和四六年四月一日付で建設局に採用することに内 定いたしましたのでお知らせします。」と記載されていた、(4) 被上告人東京都 では職員を採用する場合、内規によつて辞令を交付することにより発令することと されており、本件においても、同四六年四月一日上告人を含む採用内定者に直接辞 令を交付することによつて発令することが予定されていた、(5) 採用予定者を内 定し、これを相手方に通知することは職員の採用に関する法令上の根拠に基づくも のではなく、その趣旨とするところは、採用者である被上告人東京都としてもでき るだけ早期に採用予定者の就職の意思の有無を確認しないと発令手続に支障を来す などの理由から、あらかじめ採用予定者を内定してこれを相手方に通知し、事務処 理上の便宜を図つているものである、(6) 上告人は、同四六年三月二七日東京都 建設局総務部長名義の書面をもつて採用内定を取り消す旨の通知を受けた、という のである。 以上の事実関係によれば、本件採用内定の通知は、単に採用発令の手続を支障な く行うための準備手続としてされる事実上の行為にすぎず、被上告人東京都と上告 - 1 - 人との間 受けた、という のである。 以上の事実関係によれば、本件採用内定の通知は、単に採用発令の手続を支障な く行うための準備手続としてされる事実上の行為にすぎず、被上告人東京都と上告 - 1 - 人との間で、上告人を東京都職員(地方公務員)として採用し、東京都職員として の地位を取得させることを目的とする確定的な意思表示ないしは始期付又は条件付 採用行為と目すべきものではなく、したがつて、右採用内定通知によつては、上告 人が、直ちに又は昭和四六年四月一日から被上告人東京都の職員たる地位を取得す るものではなく、また、被上告人東京都知事において上告人を職員として採用すべ き法律上の義務を負うものでもないと解するのが相当である。 そうすると、被上告人東京都において正当な理由がなく右採用内定を取り消して も、これによつて、右内定通知を信頼し、東京都職員として採用されることを期待 して他の就職の機会を放棄するなど、東京都に就職するための準備を行つた者に対 し損害賠償の責任を負うことがあるのは格別、右採用内定の取消し自体は、採用内 定を受けた者の法律上の地位ないし権利関係に影響を及ぼすものではないから、行 政事件訴訟法三条二項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に 該当するものということができず、右採用内定者においてその取消しを訴求するこ とはできないというべきである。 以上と同趣旨の原審の判断は正当として是認することができる。所論のうち違憲 をいう点は、実質は単なる法令違背を主張するものにすぎない。論旨は、いずれも 採用することができない。 同第四について 所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、採 用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決 に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、採 用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 本 山 亨 - 2 - 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 3 -
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