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昭和26(オ)742 土地建物引渡請求

裁判所

昭和28年9月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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185 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、原判決の認定に副わない事実を前提として原審の判断を非難し及び原審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難するに帰し、適法な上告理由とならない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎

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