【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡林辰雄同青柳盛雄同森長英三郎同小沢茂の上告趣意第一点について。 昭和二〇年勅令第五四二号が連合国最高司令官の為
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡林辰雄同青柳盛雄同森長英三郎同小沢茂の上告趣意第一点について。 昭和二〇年勅令第五四二号が連合国最高司令官の為す要求を実施する必要上制定されたものであつて日本国憲法にかかわりなく憲法外において法的効力を有し憲法施行後も有効に存続するものであること並びにこの勅令に基いて制定された所論政令第二〇一号もまた同勅令の要件を充たしたものであり憲法の規定にかかわりなく有効であることは、すでに当裁判所大法廷判決の判示したとおりである(昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日言渡大法廷判決中弁護人森長英三郎上告趣意第二点、弁護人小沢茂上告趣意第一点に対する説明参照)。それ故、論旨は理由がない。 同第二点について。 国家公務員は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものであるから団結権団体交渉権等について一般の勤労者と異つた取扱を受けることのあるのは当然であり、所論政令第二〇一号が公務員の争議を禁止したからといつて憲法二八条に違反するものでないこと、また憲法二五条一項は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべきことを国家の責務として宣言したものであり、公務員がその争議行為を禁止されたからとてその当然の結果として健康で文化的な最低限度の生活を営むことができなくなるというわけのものではないから、所論政令第二〇一号が憲法二五条に違反するものでないことについても、前記大法廷判決の判示するとおりである(前記大法廷判決中弁護人森長英三郎上告趣意第四点に対する説明参照)。されば、論旨は採るを得ない。 同第三点について。 - 1 -所論政令第二〇一号一条は、任命によると雇傭によるとを問わず国又は地方公共団体の職員の地位にある者を 上告趣意第四点に対する説明参照)。されば、論旨は採るを得ない。 同第三点について。 - 1 -所論政令第二〇一号一条は、任命によると雇傭によるとを問わず国又は地方公共団体の職員の地位にある者を公務員というと規定し、その職員の従事する業務の種類を問わないのであるから、所論のように逓信業務が民間企業としてもなし得るからといつて、所論政令第二〇一号が逓信関係の公務員に適用されないものではない。 それ故、原判決には所論のような違法はない。 同第四点について。 公務員は、所論政令第二〇一号によりいわゆる職場離脱を禁止せられたけれども、人格を無視してその意思にかかわらず束縛する状態におかれるのではないから、同政令は憲法一八条に違反しないことについても前記大法廷判決の判示するとおりである(同判決中弁護人森長英三郎上告趣意第五点に対する説明参照)。されば、論旨は理由がない。 同第五点について。 原判決は、所論のように被告人の思想、言論、集会、結社を犯罪として処罰したものではなく、原判示のように被告人が電信局員を教唆して業務を拠棄するに至らしめて国の逓信業務の運営能率を阻害する争議手段をとらしめ、更に国鉄職員並びに郵便局員が業務を抛棄して国の運輸若しくは逓信業務の運営能率を阻害する争議手段をとるに当り被告人においてこれらの者に金品を給与してその犯行を容易ならしめて幇助した行為を処罰したのである。それ故、原判決が憲法一九条及び二一条に違反するという論旨は理由がない。 同第六点について。 所論政令第二〇一号は、国家公務員法の第一次改正法律(昭和二三年一二月三日法律第二二二号国家公務員法の一部を改正する法律)附則八条一項により国家公務員に関してはその効力を失つたこと所論のとおりであるが、同条二項は「前項の政令がその効力を失う前になした同令第二条第一 三日法律第二二二号国家公務員法の一部を改正する法律)附則八条一項により国家公務員に関してはその効力を失つたこと所論のとおりであるが、同条二項は「前項の政令がその効力を失う前になした同令第二条第一項の規定に違反する行為に関する罰- 2 -則の適用については、なお従前の例による」と明定して、当時すでに同政令に違反して成立した犯行については同令の刑罰を廃止しない旨を表明している。されば、同令の違反者が国鉄従業員であつたとしてもその在職中の所論政令第二〇一号二条一項の違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例により処罰を免かれないこと前記大法廷判決の判示するとおりである(同判決中弁護人小沢茂上告趣意第四点に対する説明参照)。それ故、論旨は理由がない。 同第七点について。 原判決の確定した事実によれば、被告人は原判示のように、国鉄並びに逓信職員が業務抛棄による争議手段としてその職場を離脱するに際し、金品(旅費又は鉄道乗車券)を給与してその離脱を容易ならしめて幇助したというのであるから、これら職員の業務抛棄による争議手段の実行行為に加功してこれを容易ならしめたこと明らかであり、被告人の所為が幇助犯となることは言うまでもない。また旅費又は鉄道乗車券を給与することが本件の場合に幇助となることも多言を要しない。されば、論旨は理由がない。 弁護人布施辰治の上告趣意書は期間経過後に提出されたので判断を示さない。 よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この裁判は裁判官栗山茂の第一点並びに、第二点に対する意見及び裁判官真野毅の第六点に関し被告人の所為中国鉄職員に関する部分については被告人を処罰すべきではないとの意見を除き裁判官全員の一致した意見によるものである。 裁判官栗山茂及び裁判官真野毅の右に関する各意見は前記大法廷判決記載の 被告人の所為中国鉄職員に関する部分については被告人を処罰すべきではないとの意見を除き裁判官全員の一致した意見によるものである。 裁判官栗山茂及び裁判官真野毅の右に関する各意見は前記大法廷判決記載のとおりである。 裁判長裁判官塚崎直義、裁判官長谷川太一郎、同沢田竹治郎、同穂積重遠は合議に干与しない。 検察官竹原精太郎関与- 3 -昭和二八年六月三日最高裁判所大法廷裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 4 -
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