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昭和32(オ)748 家屋所有権移転登記抹消請求

裁判所

昭和35年2月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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302 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人高木信の上告理由について。しかし原判示の如く、本件家屋の所有権の取得につき、当事者双方の主張する事実がいずれも認めがたいとする以上、原判決が所論公簿の記載を以て一応真実の権利状態に適合するものと推定したとしても所論の違法があるとは認められない。論旨はひつきよう原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰するから採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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