主文 本件上告は、平成六年六月九日取下げにより終了したものである。 理由 被告人は、強盗被告事件について、平成六年四月四日東京高等裁判所がした判決に対し、同月一一日上告を申し立て、同年六月九日上告を取り下げたものであるところ、同月一〇日付けの「上訴(上告)権回復の申立」と題する書面を差し出した。 右申立ての趣旨は、上告取下げは無効であるから改めて上告審としての審理を求めるというにあるものと解されるが、本件上告取下げは有効にされたものと認められ、これによって本件上告は既に終了しているので、その趣旨を明らかにすることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成六年六月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官千種秀夫裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄裁判官大野正男裁判官尾崎行信- 1 -
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