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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、所論「選挙対策委員ご委嘱について」と題する書面が、公職選挙法一四二条にいう「選挙運動のために使用する文書」にあたるとした原審の判断が相当であるから、前提を欠き、憲法一一条、一三条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年一〇月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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