【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人辻富太郎の上告趣意第一点について 論旨は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。 な
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人辻富太郎の上告趣意第一点について論旨は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。 なお食糧管理法九条にいう譲渡その他の処分の中には売買をも含むものと解するのが相当であり、従つて同条は政府が本件の如き主要食糧の買受行為を禁圧するため必要な命令をなすことを得る趣旨をも包含するものと解すべきであることは当裁判所の判例とすろところである(昭和二六年(あ)第四八九六号同二七年一二月一九日第二小法廷判決参照)、そして同法施行令七条及び同法施行規則四〇条が同法九条による委任の範囲内で適法に定められたものと認められるから原判決には所論の法令違反は存しない。 同第二点について論旨は憲法違反をいうがその実質は量刑不当の主張であつて適法の上告理由にあたらない。 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年六月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎- 1 -
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