昭和29(オ)747 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年9月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他 東京地方裁判所 昭和28(レ)210
ファイル
hanrei-pdf-76944.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】右当事者間の東京地方裁判所昭和二八年(レ)第二一〇号約束手形金請求事件に ついて、同裁判所が昭和二九年七月一二日言渡した判決に対し、上告人から同年八 月四日当裁判所に上告状を提出したが、右上告状は民訴

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文384 文字)

右当事者間の東京地方裁判所昭和二八年(レ)第二一〇号約束手形金請求事件に ついて、同裁判所が昭和二九年七月一二日言渡した判決に対し、上告人から同年八 月四日当裁判所に上告状を提出したが、右上告状は民訴三九七条により原裁判所に 提出すべきものであるから、裁判官全員の一致で、次のとおり決定する。          主    文      本件を東京地方裁判所に移送する。   昭和二九年九月二一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    井   上       登             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る