昭和28(オ)1354 土地返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告の理由は、上告状に「上告の理由に就ては上告理由書を以て陳述するが、 要

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判決文本文318 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 本件上告の理由は、上告状に「上告の理由に就ては上告理由書を以て陳述するが、要するに原判決は法律に違背し、且つ憲法に違反する判決なるを以て之に対し上告を申出でる次第なり」と言い、漠然と憲法違反、法律違背を主張するにとどまり、適法の上告理由とは認めがたい。(昭和二九年一月一七日当裁判所に到達した同月一六日付上告理由書は、期間後の提出にかかるものであるから、これについては判断を与えない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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