【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人金井博俊の上告理由について。 建物の所有を目的とする土地の賃貸借が
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人金井博俊の上告理由について。 建物の所有を目的とする土地の賃貸借が、賃料不払を理由として解除せられた場合、賃借人に地上建物の買取請求権がないことは、原判決並に論旨引用の判例の他、既に当裁判所の判例の示す所である。(昭和三二年(オ)第二六〇号同三三年四月八日第三小法廷判決集一二巻五号六八九頁)この際、遽にこの判例を変更すべき理由を見出せない。 されば、賃料不払を理由として、既に本件土地賃貸借の解除せられた後に至り、上告人が賃貸人であつた被上告人に対し、本件地上建物の買取を請求したものであるとの事実を認定した上、その請求を排斥した原判決は正当であつて、論旨は採用しえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -
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