平成5(オ)747 損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成9年9月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 平成3(ネ)406
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判決文本文523 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人板根富規の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、被上告人の上告人に対する損害賠償請求を原判決主文掲記の限度で認容した原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。なお、記録によれば、上告人は、上告理由書提出期間の経過後に破産宣告を受けたことが認められるが、上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により上告を理由なしと認める場合には、上告理由書提出期間の経過後に上告人が破産宣告を受けたときであっても、破産法所定の受継手続を経ることなく、口頭弁論を経ずに上告棄却の判決をすることができるものと解するのが相当である。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官園部逸夫裁判官千種秀夫裁判官尾崎行信裁判官山口繁- 1 -

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