昭和45(あ)851 強姦致傷

裁判年月日・裁判所
昭和46年1月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人大川隆司の上告趣意は、刑訴法四〇五条三号所定の控訴裁判所たる

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判決文本文441 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人大川隆司の上告趣意は、刑訴法四〇五条三号所定の控訴裁判所たる高等裁判所の判例違反をいうが、強姦致傷罪における傷害の意義については、すでに最高裁判所の判例が存在する(昭和二四年(れ)第二〇五五号同年一二月一〇日第二小法廷判決・裁判集一五号二七三頁、昭和三八年(あ)第五七二号同年六月二五日第三小法廷決定・裁判集一四七号五〇七頁)のであるから、所論判例違反の主張は不適法で上告適法の理由にあたらない。なお、軽微な傷でも、人の健康状態を不良に変更するものであれば、刑法所定の傷害に該当するのであつて、同法一八一条所定の傷害を同法二〇四条所定の傷害と別異に解すべき事由は存在しない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年一月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官長部謹吾裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三- 1 -

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