昭和33(ク)158 仮処分執行停止決定取消決定につきなした決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和33年8月5日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 昭和33(ラ)47
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告理由第一点について。  下級裁判所のした決定に対して、最高裁判所に抗告の申

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判決文本文609 文字)

主文本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由抗告理由第一点について。 下級裁判所のした決定に対して、最高裁判所に抗告の申立を許すことにするか否かは結局審級制度の問題に帰し、憲法は審級制度に関しては同法第八一条の場合のほか立法をもつて適宜に定めうるところに委ねているから、抗告の裁判権についても違憲を理由とする場合のほか立法をもつて適宜定めうるものであつて、憲法三二条は審級制度をいかに定めるかということについての規定でなく、したがつて、民訴第四一九条ノ二が憲法第三二条に違反するものでないことは、すでに当裁判所大法廷決定がその趣旨において判示するところである(昭和二四年(ク)第一五号、同年七月二二日決定)。法令の解釈に関し裁判所の見解がわかれうることはやむをえないところであつて、これによつて右の結論を不当視すべきいわれはない。所論は畢竟右判例と異る独自の見解を前提とするものであつて採るをえない。 同第二点について。 所論は畢竟民訴第五〇〇条第三項に関する原決定の解釈を論難するものにすぎず、違憲をいうもその実質は単なる法令違反の主張を出でず、抗告適法の理由となし難い。 よつて本件抗告はこれを棄却し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和三三年八月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介- 1 -裁判官島保裁判官垂水克己- 2 - 裁判官垂水克己- 2 -

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