昭和32(あ)212 建造物侵入、傷害、放火未遂

裁判年月日・裁判所
昭和34年6月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人諫山傅の上告趣意第一点及び第二点について。  各所論は、結局本件E倶楽部は、団体交渉の行われている間は、右建物全

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判決文本文838 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人諫山傅の上告趣意第一点及び第二点について。 各所論は、結局本件E倶楽部は、団体交渉の行われている間は、右建物全体が会社と労働組合の共同管理の下におかれているものであるから、一般労働組合員がこれに立ち入つても住居侵入罪を構成しないという原判決の事実誤認、法令違反並びにこれを前提とする違憲の主張に帰するものであつて、刑訴四〇五条所定の上告適法の理由にならない。 同第三点について。 原判決の是認した第一審判決の確定した事実によると、被告人A、同Bの両名は相被告人C、同Dと互に意思を連絡した上、判示団体交渉が深夜一旦休憩に入つた際、交渉の行き詰つたことを聞知して憤慨し、他の労働組合員とともに判示E倶楽部の表門を通つて同倶楽部玄関にいたり、会社側係員及び組合幹部が阻止するのを排し、強いて土足のまま玄関より屋内に一齊乱入したというのであつて、かかる右被告人両名の所為が労働組合法一条一項の目的達成のためにする正当行為であると認めることのできないことは、当裁判所大法廷判例の趣旨に徴し明らかである(昭和二三年(れ)一〇四九号同二五年一一月一五日宣告、刑集四巻一一号一、二五七頁、昭和二二年(れ)三一九号同二四年五月一八日宣告、刑集三巻六号七七二頁各参照)。されば、原判決には所論のような達憲、違法のかどはないから、所論は採用できない。 同第四点は、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 - 1 -よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三四年六月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤 は認められない。 - 1 -よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三四年六月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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