昭和34(オ)655 農地買収処分無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年3月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  論旨は、原判決は人権に関する世界宣言を無視

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判決文本文1,144 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由第一点について。 論旨は、原判決は人権に関する世界宣言を無視した違法があり憲法違反である旨を主張するのであるが、右世界宣言は条約ではなく法令でもないから、論旨は法令違背を理由とするものでなく、また、違憲の主張はその前提を欠き理由がない。 同第二点について。 論旨は、買収売渡の期限を勝手に伸張し本件買収をしたのは違法である旨を主張するのであるが、右の期限を定めた自作農創設特別措置法施行令二一条は、昭和二三年一二月二七日政令三八三号によつて削除されているから其の後に行われた本件農地の買収売渡を違法とすべき理由がなく、また、本件買収が所論のように私擅通牒によつて行われたものとすべき理由はない。 同第三点について。 論旨は、原判決が第一審の訴却下の判決を違法としながら、附帯控訴がないという理由で控訴を棄却したのは違法であるというのである。しかし、原判決は訴却下の一審判決を取り消し請求を棄却することは控訴人に不利益に一審判決を変更することに帰する旨を説明しており、訴却下の判決があつた場合に被告から控訴することができないことではないから、原判決が附帯控訴がないという理由で上告人の控訴を棄却したのは正当である。論旨は理由がない。 同第四点について。 論旨は、自作農創設特別措置法による農地の買収は人権に関する世界宣言一七条に違反し憲法に違反するというのであるが、右世界宣言が法令でないことは前述の- 1 -とおりであり、また同法による農地買収は公共のためであり、同法所定の買収対価は正当な補償と解すべきであるから論旨は採用できない(最高裁昭和二八年一一月二五日判決、判列集民七巻一二七三頁、同年一二月二三日判決、判 、また同法による農地買収は公共のためであり、同法所定の買収対価は正当な補償と解すべきであるから論旨は採用できない(最高裁昭和二八年一一月二五日判決、判列集民七巻一二七三頁、同年一二月二三日判決、判例集民七巻一五二三頁参照)。 なお、買収後町村合併があり、上告人が在村地主になつたからといつて本件買収の適否とは関係がない。 同第五点について。 論旨は、自作農創設特別措置法は憲法に違反し無効であり、従つて、同法により本件土地を買収しても、なおその所有権は上告人にある旨を主張するのであるが、同法による農地買収が無効でないことは前述のとおりであつて、論旨は到底これを採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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