昭和44(行ツ)6 当選無効請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年4月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和43(行ケ)3
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中藤作・同井野口勤・同大江篤弥の上告理由第一点および第五点に つい

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判決文本文956 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中藤作・同井野口勤・同大江篤弥の上告理由第一点および第五点に ついて。  原審は、所論Dが出納責任者であつた旨を認定したもので、その認定判断に所論 の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定を非 難するに帰し、とうてい採用できない。  同第二点ないし第四点について。  所論違憲をいう部分は、その実質は、たんなる法令違背の主張にすぎない。そし て、公職選挙法二五一条の二の法意が原審説示のとおりであることは、当裁判所の 判例とするところである(昭和四〇年(行ツ)第七四号同四一年六月二三日第一小 法廷判決、民集二〇巻五号一一三四頁)。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用 できない。  同第六点について。  特赦は、有罪の言渡しの効力を失わせるが、有罪の言渡しに基づく既成の効果は、 これによつて変更されることはない(恩赦法五条、一一条)。特赦を含めて恩赦の 効力は、ただ、将来に向かつて生ずるにとどまるのである(当裁判所昭和三三年( オ)第一一〇二号同三七年二月二日第二小法廷判決、民集一六巻二号一七八頁参照)。  したがつて、所論Dにつき特赦があつても、そのことは、公職選挙法二五一条の 二および二一一条に基づき、上告人の当選を無効とすべきものとした原審の判断に、 なんら所論の違法を生ぜしめるものではない。論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の - 1 - とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官        最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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