昭和55(行ツ)113 国籍確認等

裁判年月日・裁判所
昭和58年11月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和52(行コ)27
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人新寿夫、同茆原洋子、同仲田信範、同五百蔵洋一、同佐藤優の上告理 由一

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主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人新寿夫、同茆原洋子、同仲田信範、同五百蔵洋一、同佐藤優の上告理 由一及び三ないし一〇並びに上告人の上告理由(八のうち後記の部分を除く。)に ついて  日本の国内法上台湾人としての法的地位をもつた人が、昭和二七年八月五日日本 国と中華民国との間の平和条約の発効により日本の国籍を喪失したものと解すべき ことは、最高裁昭和三三年(あ)第二一〇九号同三七年一二月五日大法廷判決(刑 集一六巻一二号一六六一頁)の示すとおりであり、日本国政府と中華人民共和国政 府の共同声明によつても右の解釈に変更を生ずべきものではない。これと同旨の見 解に立つて、上告人は日本の国籍を失つたものであるとした原審の判断は、正当と して是認することができ、このように解しても、日本国との平和条約及び日本国と 中華民国との間の平和条約の趣旨に反するものではなく、また、憲法一〇条、一三 条及び一四条に反するものでないことは、右大法廷判決及び最高裁昭和三〇年(オ) 第八九〇号同三六年四月五日大法廷判決(民集一五巻四号六五七頁)の趣旨に照ら して明らかである。所論憲法三一条違反の主張は、上告人が日本国籍を有しないと 解することによつて法律上当然に上告人が台湾に送還され政治犯として極刑に処せ られることになることを前提とするものと解されるが、上告人が日本国と中華民国 との間の平和条約の発効によつて日本国籍を失つたかどうかについての法律上の判 断と、上告人が退去強制処分により台湾に送還されて極刑に処せられるかどうかと は、法律上別箇の問題であるから、右主張は前提を欠く。また、世界人権宣言は、 法的な拘束力をもつものではなく、国際連合憲章一条及び五五条の各規定並びに経 - 1 - 済的、社会的及 処せられるかどうかと は、法律上別箇の問題であるから、右主張は前提を欠く。また、世界人権宣言は、 法的な拘束力をもつものではなく、国際連合憲章一条及び五五条の各規定並びに経 - 1 - 済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約一条及び市民的及び政治的権利に関 する国際規約一条の各規定は、人民の自決の原則ないし権利の尊重を国際連合加盟 国又は右各規約の締約国に共通の目的ないし指導原則として抽象的に規定したにと どまるものであつて、原判決にこれらの規定等に違反した違法があるということは できない。右違法があることを前提とする所論憲法前文及び九八条二項違反の主張 は、前提を欠く。論旨は、いずれも採用することができない。  同上告代理人らの上告理由二及び上告人の上告理由八について  憲法九五条は、一の地方公共団体のみに適用される法律が、一般の法律と異なり、 国会の議決のほかに特にその地方公共団体の住民の投票をも必要とする旨を定めた 規定であつて、戦争の終結及び平和条約の締結に伴う領土の変更等によつてその領 土に属する者の国籍に変更を生ずることは、同条とかかわりのない問題であるから、 所論違憲の主張は前提を欠く。論旨は、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次 - 2 -             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次 - 2 -

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