【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人橋田政雄の上告理由について。 被上告人の母である訴外Dが昭和二元年
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人橋田政雄の上告理由について。 被上告人の母である訴外Dが昭和二元年頃訴外Eよりその所有にかかる本件土地 の南側半分を賃借したこと、その後更にDは、右Eの死亡によりその相続人として 本件土地に対する三分の二の割合の持分権を取得した訴外Fより、本件土地の北側 半分を賃借した旨の原判決の事実認定は、その挙示する証拠により首肯できないこ とはない。そして、右過半数の持分権者であるFの承諾によつて、F外二名の本件 土地共有者とD間の本件賃貸借契約が有効に成立した旨の原判決の判断は、民法二 五二条の法意に照らして正当である。しからば、原判決には所論違法のかどは認め られず、所論は、原審の専権に属する事実認定を非難するか、又は右と異つた見解 に立つて原判決を攻撃するものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 斎 藤 朔 郎 - 1 -
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