昭和38(オ)734 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年1月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-74424.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人橋田政雄の上告理由について。  被上告人の母である訴外Dが昭和二元年

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文611 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人橋田政雄の上告理由について。  被上告人の母である訴外Dが昭和二元年頃訴外Eよりその所有にかかる本件土地 の南側半分を賃借したこと、その後更にDは、右Eの死亡によりその相続人として 本件土地に対する三分の二の割合の持分権を取得した訴外Fより、本件土地の北側 半分を賃借した旨の原判決の事実認定は、その挙示する証拠により首肯できないこ とはない。そして、右過半数の持分権者であるFの承諾によつて、F外二名の本件 土地共有者とD間の本件賃貸借契約が有効に成立した旨の原判決の判断は、民法二 五二条の法意に照らして正当である。しからば、原判決には所論違法のかどは認め られず、所論は、原審の専権に属する事実認定を非難するか、又は右と異つた見解 に立つて原判決を攻撃するものであつて、採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    斎   藤   朔   郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る