昭和24(オ)67 請求に関する異議等

裁判年月日・裁判所
昭和25年7月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-55989.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士千田専治郎の上告理由第一点について  上告人は原審において被上

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,214 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士千田専治郎の上告理由第一点について上告人は原審において被上告人の本件賃貸借解除は正当の事由なく仮りに然らずとするも被上告人の解除権の行使は信義誠実の原則に反するが故に本件調停は無効であると主張し原判決はこの点につき判断を明示していないのであるが上告人の右主張はそれ自体理由がないことが明瞭である、即ち本件調停における当事者の合意は被上告人の解除権の行使が縁由となつたにもせよ、それは解除権の行使とは別箇な、全く新な合意であるからその合意自体に無効又は取消の原因があることを主張するは格別、縁由に過ぎない解除権の行使の不当を理由として右合意の無効を主張することが許されないのは、当然の筋合であるからである、然らば原判決が右の点に関する判断を示さなかつたとしても原判決の違法を来すものではない。次に上告人の新賃貸借契約成立の主張に対しては原判決は甲第一号証によつては勿論、第一審及び原審における上告人本人訊問の結果によつてもこれを認めることができないと判示しているのであつて、かかる認定は実験則に反するものではないからこの点に関する所論は原審が適法になした証拠の取捨判断及び事実の認定を非難するに帰着するものである。なお論旨は最後に当事者間に同居の権利義務関係たる契約が成立したと主張するけれども上告人が原審で右の如き主張をした形跡がないのであるから原判決には何等違法の点があるとは認められない、それゆえ論旨はすべて採用することができない。 同第二点について上告人が原審において事情変更の事実を立証するため鑑定を申請したこと及び原- 1 -審がこれを採用しなかつたことは所論のとおりである、しかしながら原審は上告人がそ できない。 同第二点について上告人が原審において事情変更の事実を立証するため鑑定を申請したこと及び原- 1 -審がこれを採用しなかつたことは所論のとおりである、しかしながら原審は上告人がその存在を立証せんとした事情変更の事実が不存在であることが顕著な事実であると認定し、その故に鑑定の申請を採用しなかつたものと認められるのである。そして或る事実が顕著であるかどうかは裁判所の判断すべき事実問題であるからその判断の当否を争うことは上告適法の理由とならない、また顕著なる事実は証明を要しないのであるから原審が前示鑑定を採用しなかつたことは当然で何等の違法はない、また弁論を再開するかどうかは裁判所の専権に属し当事者の再開申請は単に裁判所の職権の発動を促すに過ぎないものである従つて再開申請に対しては何等の裁判を要しないのであるから論旨は採用できない。 よつて民訴第四〇一条第九五条第八九条により主文のとおり判決する右は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る