昭和47(あ)685 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和47年7月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人吉田太郎の上告趣意は、判例違反をいうが、原判決は、なんら所論判例と 相反する判断をしたものとは認められないから、所

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判決文本文351 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人吉田太郎の上告趣意は、判例違反をいうが、原判決は、なんら所論判例と 相反する判断をしたものとは認められないから、所論は理由がない。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四七年七月一四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    小   川   信   雄 - 1 -

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