昭和28(あ)909 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和29年9月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人近藤亮太の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども犯行の日時の点のみ について補強証拠がないということを主張するに帰

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判決文本文270 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人近藤亮太の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども犯行の日時の点のみについて補強証拠がないということを主張するに帰するのであつて補強証拠は自白と相まつて自白が架空のものでないことを明らかにすれば足るとする当裁判所累次の判例に照して理由がない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年九月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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