昭和39(オ)893 土地境界所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年2月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和37(ネ)195
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人加藤行吉の上告理由第一点について。  原判決は、訴外Dが被上告人(被

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判決文本文896 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人加藤行吉の上告理由第一点について。  原判決は、訴外Dが被上告人(被控訴人)に対し本件係争地を含む岩手県東磐井 郡a村b字cd番のe山林五反一畝歩と同番のf山林四反五畝八歩を贈与したのは、 主として妻たる被上告人の老後の生活を慮つてなされた真の贈与であつて、上告人 による本件係争地の時効取得の対抗力を封ずる目的をもつてなされたことを確認し 難いとの理由で上告人の原審における所論の主張を排斥したものであるから、所論 は、その前提を欠くものといわなければならない。被上告人が右贈与地について所 有権移転登記を備えた日時が本訴提起後であるという事実は、原審の右判断の妨げ となるものではない。原判決に所論の審理不尽、理由不備の違法はなく、論旨は採 用できない。  同第二点について。  原判決の確定した事実関係のもとにおいて、訴外Dが本件係争地の所有権を喪失 したと解すべき理由がなく、所論の指摘する事実中原判決確定事実以外の事実は、 原審で主張のないところであるから、これをもつて原判決を非難することは許され ない。原判決に所論の審理不尽、理由不備の違法はなく、論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 1 -             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -      裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -

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