昭和50(あ)388 常習賭博

裁判年月日・裁判所
昭和50年7月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-61674.txt

タグ

判決文本文303 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人遠藤孝夫の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、本件において、不起訴となつた賭博開張図利の被疑事実について発せられた勾留状による未決勾留は、たとえそれが実質上本件常習賭博の事実の捜査に利用される結果を生じたとしても、右常習賭博の罪の本刑に算入できないとした原判断は、相当である。)。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年七月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る