【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人青木正芳の上告趣意は、憲法一五条、二一条、三一条違反をいうが、公職 選挙法一四二条による選挙運動のために使用する
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人青木正芳の上告趣意は、憲法一五条、二一条、三一条違反をいうが、公職選挙法一四二条による選挙運動のために使用する文書図画の頒布の規制は、単に公職の候補者に対してのみならず、何人に対しても及ぶものと解すべきであり、かく解しても、同条が所論憲法の諸規定に反しないことは、当裁判所大法廷判例(昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日判決、刑集一八巻九号五六一頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論違憲の主張は理由がない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四〇年一一月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -
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