主文 本件抗告を棄却する。 理由 犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律3条1項に基づく東京地方裁判所の本件措置に関する原判断の結論は是認できるから,所論違憲の主張は,前提を欠く。そして,上記措置に対する抗告を不適法とした原決定は正当であるから,本件抗告は不適法である。 よって,刑訴法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官北川弘治裁判官福田博裁判官梶谷玄裁判官滝井繁男裁判官津野修)- 1 -
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