主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人油木巌の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係に照らし、正当として是認することができる。そうして、右事実関係のもとで、被上告人がDに対し同人の本件出張につき自家用車の利用を許容していたことを認めるべき事情のない本件においては、同人らが米子市に向うために自家用車を運転したことをもつて、行為の外形から客観的にみても、被上告人の業務の執行にあたるということはできず、したがつて、右出張からの帰途に惹起された本件事故当時における同人の運転行為もまた被上告人の業務の執行にあたらない旨の原審の判断は、正当というべきである。原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立つて原審の判断を論難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官岸上康夫裁判官藤崎萬里- 1 -
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