【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡田實の上告趣意第一点について。 原判決の判示するところを挙示の証拠と照らし合わせてみると、被告人は他人生 産の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡田實の上告趣意第一点について。 原判決の判示するところを挙示の証拠と照らし合わせてみると、被告人は他人生産の林檎についても独自に販売の権能を有し、自ら売主として販売したものであることが認められる。それ故原判決には所論のような違法はない。論旨は原判決の認定とは異なつた事実を前提として原判決の違法を主張するものであるから採用することができない。 同第二点について。 第一審共同被告人Aの第一審第一回の公判廷の供述は、刑訴応急措置法一一条二項によつて本件被告人の訊問にさらされたわけである。従つて第二審において、右A被告人の訊問申請を却下して、先きの第一審公判廷における同被告人の供述調書を証拠としても、別段に、所論の如く、刑訴応急措置法一二条にも、憲法三七条二項にも違反するものでないこと、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第七三一号同二五年三月一五日大法廷判決)に徴して明かである。(論旨引用の判例は本件に適切でない)。論旨は理由がない。 以上の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官福島幸夫関与昭和二六年五月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介- 2 - 村又介
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