-- 主文 被告人を懲役3年に処する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成21年5月26日午後7時48分ころ,a市b区cd丁目e番f号にある甲g号室A方のベランダ先において,そこに干してあった同人所有のブラジャー等3点(時価合計約3000円相当)を窃取し,そのころ,同区cd丁目e番h号先路上に駐車してあった自動車に乗ってそこを立ち去ろうとしたが,その犯行を目撃したB(当時33歳)から,運転席に座っていた被告人の胸ぐらを,運転席ドアを開けた状態で左手で掴まれ,降車させられそうになるや,逮捕を免れるため,Bに対し,その左手中指,左前腕,左上腕に噛みつき,なおも離さないことから,同人に胸ぐらを掴まれた状態で,自動車を発進させる暴行を加え,よって,噛みつき行為により,同人に全治までに約5日間を要する左前腕・左上腕挫創等の傷害を負わせたものである。 (証拠の標目)〔省略〕(補足説明) 本件の争点及び各当事者の主張について①被告人が被害者B(以下「被害者」とい本件の争点は,第1に,う。)に噛みついた行為及び②被告人が被害者に胸ぐらを掴まれた状態-- が,「犯人を捕まえることをあきらめさせるのまま車を発進させた行為のに十分な強さ」であったか否か,第2に,仮に②の行為(車を発進させた行為)がその程度の強さがあり,①の行為(噛みついた行為)がその程度までに至らなかった場合に,これらの行為を一連・一体のものと見るのが相当か,別個のものと見るのが相当かという点にある。 検察官は,第1の点について,①の行為(噛みついた行為),②の行為(車を発進させた行為)「犯人を捕まえることをあきらめさせはと のものと見るのが相当か,別個のものと見るのが相当かという点にある。 検察官は,第1の点について,①の行為(噛みついた行為),②の行為(車を発進させた行為)「犯人を捕まえることをあきらめさせはともにであったと主張し,第2の点について,これらが一るのに十分な強さ」連・一体のものと見るのが相当であって,被告人には強盗致傷罪が成立すると主張する。 「犯人これに対し,弁護人は,第1の点について,これらはともに,ので,被告を捕まえることをあきらめさせるのに十分な強さ」ではない人には窃盗罪と傷害罪が成立すると主張し,第2の点について,これらの行為は別個のものと見るのが相当であり,被告人には事後強盗罪と傷害罪が成立すると主張する。 第1の争点について㨯①被告人が被害者に噛みついた行為について㨯まず,評議の結果,検察官が,論告で,「犯人を捕まえることをあきらめさせるのに十分な強さ」であるとの主張の根拠として挙げている,(ⅰ)被告人が被害者の左指,左上腕,左前腕の3か所を噛んでいること,(ⅱ)被告人が被害者の素肌を噛んでいること,(ⅲ)被告人から噛まれた結果,被害者が出血し,全治約5日間を要する傷害を負ったこと,(ⅳ)痛みが6日後まで残っていたことが,関係各証拠によっていずれも認められることが確認された。 -- 㨯そして,評議の結果,捜査報告書(甲3)の写真から窺える被害者の傷は,左前腕と左手中指にかなりの傷跡があり,また,被害者の供述によると,左手中指の傷は,爪先の皮膚が裂け,受傷6日後の取調べを受けた段階でも,爪が白く変色していて,力を入れると痛みを伴っており,さらに,左上腕,左前腕の傷は,歯が当たった部分から出血し,受傷6日後においても,内出血し,青あざの状態になっていて,これまた痛みが残っているというのであり,この て,力を入れると痛みを伴っており,さらに,左上腕,左前腕の傷は,歯が当たった部分から出血し,受傷6日後においても,内出血し,青あざの状態になっていて,これまた痛みが残っているというのであり,この傷の程度によれば,被告人がかなり強く,力一杯噛んだことが認められること,日々の生活に照らすと,噛みつくこと自体が異常な行為であり,被害者の恐怖心を煽るものであること,連続して,広範囲に噛みついていることなどからすれば,噛みついた行為が引き起こす痛みと恐怖は大きく,一般の人であるならば,「犯人を捕まえることをあきらめさせるのに十分な強さ」があると疑いなく認められるとの結論に達した。 㨯そして,弁護人が弁論において主張するところの,(ⅰ)被害者が被告人の胸ぐらを掴み続けている点については,評議の結果,被害者が被告人を逮捕しようとする意思を放棄していないことは認められるが,被害者がたまたま剛胆な人物であったというにすぎず,一般の人であるならば,「犯人を捕まえることをあきらめさせるのに十分な強さ」がある以上,結局は,噛みついた行為に,犯人を捕まえることをあきらめさせる危険が存在したということができるのであって,強盗罪の暴行に当たることは間違いないとの結論に達した。次に,弁護人が,弁論で,(ⅱ)傷害の結果は全治まで約5日間であり,重くはないと主張している点については,「重い」,「軽い」は相対的評価の問題に過ぎず,医師が診察時に予想した治療日数を重視するよりは,現実に生じた傷から窺われる暴行の態様を重視すべきであるとの結論-- に達した。 被告人が被害者に胸ぐらを掴まれた状態のまま車を発進させた行㨯②為について㨯次に,評議の結果,検察官が,論告で,「犯人を捕まえることをあきらめさせるのに十分な強さ」であるとの主張の根拠として挙げてい 害者に胸ぐらを掴まれた状態のまま車を発進させた行㨯②為について㨯次に,評議の結果,検察官が,論告で,「犯人を捕まえることをあきらめさせるのに十分な強さ」であるとの主張の根拠として挙げている,(ⅰ)被害者が車のすぐ側にいたこと,(ⅱ)被害者が被告人を掴んでいたこと,(ⅲ)被害者が二,三歩車と共に動いたことも,関係各証拠によっていずれも認められることが確認された。 なお,検察官が主張する,(ⅳ)少し急な発進の仕方であったという点については,被害者の供述調書にはこれに沿う記載があるが,その朗読されたところを聞いても,実際の速度がどのようなものであったか理解できる具体性もなく,しかも,被害者がサンダル履きで二,三歩車と共に動けていることなどからして,発進が「少し急な」程度であったと疑いを差し挟まずに認定することはできないとの結論に達した。 㨯そして,評議の結果,これらの認定事実と,日々の生活の中で,歩行中に自動車等が脇を通る際,危険を感じる経験に照らして,被告人が車を発進させた行為には,被害者が車にぶつかったり,巻き込まれたり,引き摺られたり,轢かれたりする危険性があるといえ,実際にも,被害者は,とっさの恐怖心から,被告人を掴んでいた左手を離したものと認めるのが相当であると確認された。加えて,運転席ドアが開いており,被告人が車道左側から必死に逃走しようとしていて,なお一層,車両への巻き込み等の危険性が高いと考えら「犯人を捕まえることをあきらめさせるのに十分な強さ」があっれ,-- たと疑いなく認められるとの結論に達した。 そして,評議の結果,被害者を攻撃するために発進させたものではないなどの弁護人の弁論における主張を考慮しても,結論は左右されないことが確認された。 結論 ①被告人が被害者に噛みついた行為,②被告以上よ 評議の結果,被害者を攻撃するために発進させたものではないなどの弁護人の弁論における主張を考慮しても,結論は左右されないことが確認された。 結論 ①被告人が被害者に噛みついた行為,②被告以上より,評議の結果,人が被害者に胸ぐらを掴まれた状態のまま車を発進させた行為は,いずれもと「犯人を捕まえることをあきらめさせるのに十分な強さ」である認められるので,他の事項について判断するまでもなく,被告人には強盗致傷罪が成立するとの結論に達した。 (法令の適用)罰条刑法240条前段(238条)刑種の選択有期懲役刑を選択酌量減軽刑法66条,71条,68条3号刑の執行猶予刑法25条1項(5年間執行猶予)保護観察刑法25条の2第1項前段訴訟費用の処理刑事訴訟法181条1項本文(負担)(量刑の理由) 本件は,被告人が,下着等を窃取し,その犯行を目撃した被害者に対して,逮捕を免れる目的で,その左腕等に3回噛みついた上,被害者に胸ぐらを掴まれた状態のまま自動車を発進させる暴行を加え,よって,同人に全治約5日間を要する左前腕・左上腕挫創等の傷害を負わせたという強盗致傷の事案である。 まず,評議の結果,本件が,事後強盗罪から発展した強盗致傷罪であり,-- 単独犯,傷害結果が加療約2週間以内,財産的被害額が1万円以下の犯罪類型に当たることが確認された。そして,本件は,自動車を使用した強盗事案であるが,評議の結果,本件が自動車を被害者にぶつけたり,被害者を引き摺ったりするような形態でなく,逃走手段として自動車を用いたという点を重視して,「凶器を使用しない犯罪類型」に準じたものと評価するのが相当であるとの結論に達した。そして,本件事案の内容に照らして,このような犯罪類型に対する過去の裁判例で示された量刑幅を参考にす う点を重視して,「凶器を使用しない犯罪類型」に準じたものと評価するのが相当であるとの結論に達した。そして,本件事案の内容に照らして,このような犯罪類型に対する過去の裁判例で示された量刑幅を参考にするのが相当であることが確認された。 次に,情状の上で重視すべき事情として検察官と弁護人が各主張する点を踏まえて,性的な欲望から下着を窃取した挙げ句,逮捕を免れるために暴行を加えたという犯罪自体の悪質性と動機の悪質性を前提に,本件においては,噛みついた行為の強さと車を発進させた行為の危険性,被害者への損害賠償とその処罰感情,被告人の再犯の可能性に着目して,実刑にすべきか執行猶予を付すべきか,被告人に科すべき刑期について,検討した。 㨯評議の結果,被告人の噛みついた行為は,噛むこと自体の異常性に加え,強烈な攻撃であったとの点は重視すべきであるとの結論に達した。 さらに,車を発進させた行為も,重大な結果に至るおそれがあり,その責任が重いとする検察官の主張にも十分な理由があることが確認された。 もっとも,刑罰は被告人の行ったことに対して科すべきものであり,その際,起こった結果をより重視すべきであるとの結論に達した。現実に生じた結果は,全治約5日間の傷害であり,また,被害者が自動車に巻き込まれてもいないのであるから,暴行の危険性を殊更に強調するのは相当でないとの結論に達した。 㨯評議の結果,被告人が,窃盗の被害者Aに対して弁償金40万円を支払って,示談が成立し,同人が被告人を許していること,また,被告人-- が,傷を負った被害者Bに対して弁償金150万円を支払って,示談が成立し,同人が被告人の反省等を前提に許していることは,被害者に謝罪すること自体は人として当然のことであって,被告人が真に反省しているか疑問があり,物事を金で解決しようとする 万円を支払って,示談が成立し,同人が被告人の反省等を前提に許していることは,被害者に謝罪すること自体は人として当然のことであって,被告人が真に反省しているか疑問があり,物事を金で解決しようとする態度も垣間見られるものの,被告人の月額19万円の給料のほぼ1年分に相当する現金を被害弁償に充てて,十分な損害の補填がなされていることは事実であり,本件が個人の財産や身体の安全を脅かす犯罪であることに照らすと,評価すべきであるとの結論に達した。 㨯評議の結果,被告人が複数回痴漢行為によって罰金に処せられていながら,再び飲酒の上で本件犯行に及んでおり,法律を守る意思に乏しいことから,再び罪を犯す危険があるとの検察官の主張は十分理由があり,被告人を戒める観点からしても,実刑に処することも理由があることが確認された。もっとも,社会で生活する者からすると,安全な市民生活を送るためには,被告人が二度と同様の犯罪を繰り返さないように社会が監視し,更生させることが重要であるとの認識に達し,被告人が,今後,断酒して,精神科医の専門治療を受けて性的な欲望をコントロールすると決意しており,証人C医師の協力も得られる状況を考慮すると,社会内で更生させることが相当であるとの結論に達した。 以上のとおり,その刑の執行を猶予するのが相当であるとの結論に達したが,被告人の前科,前歴等からすると,更生の意欲を持ち続けることができるか心配であることに照らして,保護観察所の指導監督下で,性犯罪者処遇プログラムを受けさせるなどして,更生の道を歩ませるのが相当であるとの結論に達した。 (求刑懲役4年)(裁判長裁判官小坂敏幸,裁判官新井紅亜礼,裁判官小林周子) (求刑懲役4年)(裁判長裁判官小坂敏幸,裁判官新井紅亜礼,裁判官小林周子)
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