昭和28(オ)1043 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年2月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第二点について。  罹災都市借地借家臨時処理法第二条に基く賃借権は対抗

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判決文本文366 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第二点について。 罹災都市借地借家臨時処理法第二条に基く賃借権は対抗力を有し、したがつて、その登記及び地上建物の登記がなくても、右賃借権設定后その土地につき所有権取得の登記をした第三取得者に対抗し得ると解するのが相当である。論旨は理由がない。 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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