昭和48(オ)607 家屋明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年11月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和44(ネ)1912
ファイル
hanrei-pdf-62167.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村健太郎、同中村健の上告理由第一、第二点について。  所論の各点に

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文248 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人中村健太郎、同中村健の上告理由第一、第二点について。 所論の各点に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。 以下同じ。)挙示の証拠に照らし首肯することができ、その過程にも所論の違法はない。論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官吉田豊- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る