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昭和26(あ)4447 賍物牙保、同故買

裁判所

昭和28年6月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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288 文字

主文 本件各上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。理由 被告人Bの弁護人渋谷正俊、被告人Cの弁護人渋谷正俊、被告人Aの弁護人吉原利郎の上告趣意はいずれも末尾添附別紙記載のとおりであるが、いずれも刑訴第四〇五条所定の上告理由に該当しない。(なお被告人の自白が強要によるものであることを認めるに足る資料もないし、第一審は自白のみで事実を認定したものではない)よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二八年六月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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