【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人奈賀隆雄の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が過 去において暴力団に属していた事実を、量刑の一資
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人奈賀隆雄の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が過 去において暴力団に属していた事実を、量刑の一資料としたにすぎず、右事実をも つて、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をしたものではないから、所論違憲 の主張は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴 法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四五年四月一四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 飯 村 義 美 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
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