昭和60(あ)1478 強盗殺人、殺人

裁判年月日・裁判所
平成2年4月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山元昭則、同高尾實連名の上告趣意のうち、憲法三六条、一三条違反をい う点は、当裁判所の判例(最高裁昭和二二年(れ)

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判決文本文598 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山元昭則、同高尾實連名の上告趣意のうち、憲法三六条、一三条違反をいう点は、当裁判所の判例(最高裁昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)の趣旨に徴して理由がなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 また、記録を調査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない(本件各強盗殺人罪の成立を肯定した原判断は、正当として是認することができる。 本件は、被告人が怨恨と金品奪取の目的などから知人とその連れを殺害し、翌日生命共済金取得の目的などから自らの妻を殺害し、結局三名の生命を相次いで奪った事案であって、犯行に計画性があるうえ、木製バット、ベルト、ロープを用いた殺害の手段方法が残忍かつ執拠である。以上のような本件犯行の罪質、態様その他諸般の情状に照らすと、被告人には前科がなく、改俊の情が見られることなどを考慮しても、原判決が言い渡した死刑の科刑は、当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)。 よって、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官板山隆重公判出席平成二年四月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官香川保一裁判官奥野久之- 1 -裁判官中島敏次郎- 2 - 裁判官中島敏次郎

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