昭和60(あ)1478 強盗殺人、殺人

裁判年月日・裁判所
平成2年4月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山元昭則、同高尾實連名の上告趣意のうち、憲法三六条、一三条違反をい う点は、当裁判所の判例(最高裁昭和二二年(れ)

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判決文本文772 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山元昭則、同高尾實連名の上告趣意のうち、憲法三六条、一三条違反をい う点は、当裁判所の判例(最高裁昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日 大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)の趣旨に徴して理由がなく、その余は、事実 誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当 たらない。  また、記録を調査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない( 本件各強盗殺人罪の成立を肯定した原判断は、正当として是認することができる。 本件は、被告人が怨恨と金品奪取の目的などから知人とその連れを殺害し、翌日生 命共済金取得の目的などから自らの妻を殺害し、結局三名の生命を相次いで奪った 事案であって、犯行に計画性があるうえ、木製バット、ベルト、ロープを用いた殺 害の手段方法が残忍かつ執拠である。以上のような本件犯行の罪質、態様その他諸 般の情状に照らすと、被告人には前科がなく、改俊の情が見られることなどを考慮 しても、原判決が言い渡した死刑の科刑は、当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)。  よって、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のと おり判決する。  検察官板山隆重 公判出席   平成二年四月二七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一             裁判官    奥   野   久   之 - 1 -             裁判官    中   島   敏 次 郎 - 2 -          裁判官    中   島   敏 次 郎 - 2 -

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