昭和55(行ツ)67 市民税等賦課決定取消

裁判年月日・裁判所
昭和56年6月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和54(行コ)67
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人樋口俊二、同伊藤恵子の上告理由及び上告人の上告理由について  地方税

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判決文本文555 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人樋口俊二、同伊藤恵子の上告理由及び上告人の上告理由について  地方税法二四条の五第一項三号及び二九五条一項三号にいう老年者の「所得の金 額」を算定するに当たつて当該老年者の受給した公的年金等の収入金額から租税特 別措置法(昭和五四年法律第一五号による改正前のもの)二九条の三所定の老年者 年金特別控除額を控除すべきではなく、このように解しても租税法律主義に反する ものではないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論 の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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