【DRY-RUN】主 文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、原審における証據の採否、事実認定を非難するだけで、適法な上告理由 を当
主 文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、原審における証據の採否、事実認定を非難するだけで、適法な上告理由 を当裁判所規則の定める方式により記載していない。されば、本件上告は不適法で あつて、却下を免れない。 よつて、民訴三九九条ノ三、三九九条一項二号、九五条、八九条に従い、裁判官 全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 真 野 毅 裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 入 江 俊 郎 - 1 -
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