昭和29(オ)889 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を却下する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原審における証據の採否、事実認定を非難するだけで、適法な上告理由 を当

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判決文本文359 文字)

主    文      本件上告を却下する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原審における証據の採否、事実認定を非難するだけで、適法な上告理由 を当裁判所規則の定める方式により記載していない。されば、本件上告は不適法で あつて、却下を免れない。  よつて、民訴三九九条ノ三、三九九条一項二号、九五条、八九条に従い、裁判官 全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    真   野       毅             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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