昭和26(う)2215 衆議院議員選挙法違反偽証被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年9月22日 東京高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役十月に処する。      但し、本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶与する。      原審の訴訟費用中、被告人に対する偽証被告事件

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判決文本文1,991 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役十月に処する。 但し、本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶与する。 原審の訴訟費用中、被告人に対する偽証被告事件(昭和二四年(は)第二〇六号)について、証人A、同B、同C、同D(第一、二回共)に支給した分は全部被告人の負担とする。 本件公訴事実中、衆議院議員選挙法違反の点につき、被告人を免訴する。 理由 本件各控訴の趣意は末尾に添えた各書面記載のとおりである。 花井弁護人控訴趣意第五点について。 しかし、所論C外一名に対する衆議院議員選拳法違反被告事件の被告人Cに対する昭和二十四年十月十七日附第三回公判調書(謄本)を見ると、同日水戸地方裁判所土浦支部の公判廷に同被告事件の証人として出頭したEに対し、裁判長社宣誓の趣旨を説明し、これを理解することができるものと認めて宣誓させ、偽証の罰及び刑事訴訟法第百四十六条、同法第百四十七条に規定する証言拒否権を告げたとの皆の記載があり、又記録に徴すると、被告人は昭和二十四年一月二十三日施行の衆議院議員選挙に立候補し、自己の当選を得る目的をもつて衆議院議員選挙法違反の罪を犯した嫌疑によつて同年三月十日水戸地方裁判所土浦支<要旨第一>部に起訴されたことが明らかであるから、被告人は証言の内容が、自己において右衆議院議員選挙法違反被告</要旨第一>事件の被告人として有罪判決を受ける虞があるとすれば、刑事訴訟法第百四十六条によつて証言を拒むことのできた筈であるのにも拘らず、右公判廷において進んで宣誓した上証言をしたのであるから、その証言を目して証人たる被告人の任意な供述でないというのは当らないものといわなければならない。尤も、被告人が右公判廷における証言を拒むと診はあるいは、前記衆議院議員 誓した上証言をしたのであるから、その証言を目して証人たる被告人の任意な供述でないというのは当らないものといわなければならない。尤も、被告人が右公判廷における証言を拒むと診はあるいは、前記衆議院議員選挙法違反被告事件における被告人としての自己の供述の信憑力が減殺されるととがあり得るかも知れたいが、又常に減殺されるものとは限らず、裁判所が別個に、自由に判断すべき事項であつて、被告人がかかる地位におかれることは採証上、已むを得ざることというべく右の如く被告人が証人として喚問された場合は自己に対する前記被告事件の影響から証人として供述を強制されるという一種の心理的圧迫を受けており、従つて被告人には証言を拒否すべき真の自由意思がなかつたと論ずるが如きは刑事訴訟法第百四十六条の存在理由を否定することに外ならぬものであつて、失当たるを免かれないであろう。されば水戸地方裁判所土浦支部がC外一名に対する衆議院議員選拳法違反被告事件の証人として被告人を同事件の公判期日に喚問しもつてその供述を求めたことは、憲法第三十八条に違反して被告人に不利益な供述を強要したものということはできないから、原判決には何等所論の違法はなく、論旨は理由がない。 同第六点及び同弁護人作成名義の上申書と題する書面記載の控訴の趣意二について。 しかし、偽証罪の規定は宣誓によつて担保された供述の正確性を保持し、よつて国権の作用、ことに司法裁判権の行使をおやまらざらしめんことを目的として設けられたのに対し、証憑湮滅罪の規定は具体的個別的な各個の事件について、正確な国家刑罰権の行使に関する認定を誤らざらしめんことを目的として定められたものであるから、互にその構成要件を異にする別個の犯罪であり、従つて、刑法第百四十六条に所謂証憑の湮滅又は証憑の偽造変造の罪の中には同法第百六十九条の偽証 を誤らざらしめんことを目的として定められたものであるから、互にその構成要件を異にする別個の犯罪であり、従つて、刑法第百四十六条に所謂証憑の湮滅又は証憑の偽造変造の罪の中には同法第百六十九条の偽証罪を包含するものではないと解すべきである。そ<要旨第二>れ故、他人の刑事被告事件に関し、苟くも法律に依り宣誓した上、虚偽の陳述を為した以上、たとえその証言</要旨第二>事項が自己の犯罪事実に関係があるとしても偽証罪の成立を妨げないものというべきである。そして、証人において自己の証言によつて自己が有罪判決を受ける虞があれば証言を拒絶することができることは前説明のとおりであるから、かかる場合、敢えて身の危険をも省みず、宣誓の上尋問に答えて虚偽の陳述をした以上、証人が偽証罪によつて処罰される危険において自ら防衛手段に出ないことは何人からも期待できたいということを理由として偽証罪の成立を否定するととはできたい。従つて、原判決には所論の違法はなく論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事下村三郎判事高野重秋判事真野英一)

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