平成15(ワ)11388

裁判年月日・裁判所
平成15年10月29日 東京地方裁判所
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判決文本文6,083 文字)

平成15年(ワ)第11388号商標使用差止請求事件口頭弁論終結日平成15年8月25日判決原告有限会社ニューイングランド同訴訟代理人弁護士稲元富保同丸山裕司被告株式会社ラブラドールリトリーバー同訴訟代理人弁護士藤本知哉同岡田淳同飯塚卓也同宮谷隆 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,被服(毛皮製を除く。)又は被服(毛皮製を除く。)の包装に,別紙被告標章目録(1)ないし(12)記載の各標章を付して,譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示若しくは所持し,被服(毛皮製を除く。)に関する広告に同標章を付して展示し若しくは頒布し,同広告を内容とする情報に同標章を付して電磁的方法により提供してはならない。 2 被告は,その所有し,占有する別紙被告標章目録(1)ないし(12)記載の各標章を付した被服(毛皮製を除く。),その包装,広告用パンフレット及び取引書類その他同標章を使用した物品を廃棄せよ。 第2 事案の概要 1 本件は,原告が,被告に対し,被告による別紙被告標章目録(1)ないし(12)記載の各標章( ),その包装,広告用パンフレット及び取引書類その他同標章を使用した物品を廃棄せよ。 第2 事案の概要 1 本件は,原告が,被告に対し,被告による別紙被告標章目録(1)ないし(12)記載の各標章(以下,順次「被告標章(1)」,「被告標章(2)」などといい,これらを併せて「被告標章」と総称する。)の使用は原告の有する商標権の侵害に当たるとして,商標権に基づき被告の上記行為の差止め等を求めている事案である。 (なお,原告の代表者と被告との間では,平成12年3月31日,東京高裁において,同人の有する登録番号2202445号登録商標(後記の併用商標)についての使用許諾契約を内容とする和解が成立したが,現在の使用許諾契約の効力の有無について争いが生じ,別件訴訟が係属している。) 2 争いがない事実(1) 原告の有する商標権原告は,次の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有する。 登録番号第4452988号出願日平成11年12月17日商品及び役務の区分第25類指定商品被服(毛皮製を除く)登録商標 Labrador(標準文字)(2) 被告の行為被告は,平成14年秋ころから,被告標章(2)及び同(4)ないし(12)をTシャツ等の被服(以下「被告製品」という。)に付して販売し,又は販売のために展示若しくは所持し,また,被告標章(1)ないし(3)を被服についての広告に付して展示し若しくは頒布している。 第3 争点に関する当事者の主張被告標章は,本件商標に類似するか。 (原告の主張)被告標章と本件商標とは,次のとおり,外観,称呼及び観念のいずれの点においても類似している。 1 第3 争点に関する当事者の主張被告標章は,本件商標に類似するか。 (原告の主張)被告標章と本件商標とは,次のとおり,外観,称呼及び観念のいずれの点においても類似している。 1 外観の類似性本件商標は,「Labrador」の英文字を横書した構成であるのに対し,被告標章は,「LABDOR」,「Labdor」,「labdor」の英文字を別紙被告標章目録記載の各書体で,1段又は2段に横書した構成である。被告標章は,本件商標「Labrador」の構成文字中の「ra」の文字を欠く点において本件商標と異なるが,被告標章の構成文字は,すべて本件商標の構成文字に含まれ,しかも,各文字の順序は同じであるから,両者は外観上類似する。 なお,被告標章は,別紙併用商標目録記載の「LabradorRetriever」の英文字と犬のシルエット図形を組み合わせた登録商標(以下「併用商標」という。)と併せて使用されているが,被告標章は,その使用態様から明らかなように,上記の英文字,及び犬の図柄,文字から独立しており,「LABDOR」,「Labdor」,「labdor」という一つのまとまりのある英文字として認識することが可能であるから,被告標章と本件商標との類似性を判断するに当たっては,被告標章と本件商標とを対比すべきである。 2 称呼の類似性本件商標は,ラブラドル地方あるいは半島を意味すると理解されていることから,「ラブラドール」,「ラブラドル」などの称呼が生ずる。これに対し,被告標章は,本件商標の構成文字中の「ra」を除いただけであること,被告標章が使用されている商品には併用商標が使用されていること等から,「ラブドール」,「ラブドル」などの称呼が生ずるものといえ,需要者の一般的な注意力からすれば,場合によっては「ラブラドール こと,被告標章が使用されている商品には併用商標が使用されていること等から,「ラブドール」,「ラブドル」などの称呼が生ずるものといえ,需要者の一般的な注意力からすれば,場合によっては「ラブラドール」あるいは「ラブラドル」と称呼されることさえあり得る。 そして,被告標章は,本件商標と対比すると,商標の重要要素である構成文字中の接頭語「lab」(ラブ)及び接尾語「dor」(ドール,ドル)の部分が共通であり,中間部の「ra」を欠いているが,「ra」の発音の有無は両者の称呼上の違いを決定づけるほどのものではない。 したがって,被告標章と本件商標とは,称呼において類似する。 3 観念の類似性本件商標からは,ラブラドル半島及びラブラドール・リトリバー犬の観念が生ずる。これに対し,被告標章は造語であり,特定の観念を意味する用語ではないが,ラブラドール・リトリバー犬の愛称として「labdor」と一般に表記されること,被告標章を使用している商品には併用商標が使用されていること等から,被告標章からも,ラブラドル半島あるいはラブラドール・リトリバー犬の観念が連想される。 したがって,被告標章と本件商標とは,観念において類似する。 (被告の反論)被告標章と本件商標とは,次のとおり,外観,称呼及び観念のいずれの点においても類似しない。 1 外観の類似性被告は,被告標章を単独で使用することはなく,他の文字や図柄と複合して使用するなど,Tシャツ等の胸部又は背面全面にプリントされたデザインの一部分に英文字の「Labdor」を使用しているにすぎない。したがって,被告標章と本件商標との外観の類似性を判断するに当たっては,被告標章を含んだデザイン全体と本件商標とを比較する必要がある。ところで,被告標章は,別紙被告デザイン一覧表記載 るにすぎない。したがって,被告標章と本件商標との外観の類似性を判断するに当たっては,被告標章を含んだデザイン全体と本件商標とを比較する必要がある。ところで,被告標章は,別紙被告デザイン一覧表記載のとおり,いずれも他の英文字,図柄又は飾り文字と組み合わされ,種々の色彩が施され,ゴシック調,ポップ調,斜体,太字又は白抜きなどの各種字体が使用され,文字列を2段組みに配置されたものがあるなど,独創性に富んだデザインが用いられている。したがって,被告標章を含んだデザインと本件商標とは,その外観において相違する。 また,仮に,被告標章と本件商標とを対比したとしても,被告標章は本件商標の構成文字中の「ra」を含まない英文字6文字によって構成されているのに対して,本件商標は,英文字8文字によって構成されており,文字列の長さや欠字部分の存否の点で相違するので,両者は,外観において類似しない。 2 称呼の類似性被告標章は,造語であって,需要者等の一般の取引者には全く知られていない語である。それゆえ,被告標章に対する取引者の称呼は一定しないと考えられ,「ラブドール」、「ラブドル」,「ラブダー」、「ラブドー」,「ラブドア」等種々の称呼が生じ得る。 被告標章は,「ラブダー」、「ラブドー」、「ラブドア」と称呼された場合,本件商標と称呼において類似しないことは明らかである。また,被告標章は,「ラブドール」「ラブドル」と称呼された場合であっても,本件商標の称呼である「ラブラドール」又は「ラブラドル」が5音節と少数音であること,2番目の「ラ」の音が極めて明快かつ強い発音を有する聴覚上響きの強い音であることから,被告標章と本件商標とは,一般の取引者に与える称呼上の全体的印象が明確に異なるので,両者は,称呼において類似しない。 3 観念の類似性 快かつ強い発音を有する聴覚上響きの強い音であることから,被告標章と本件商標とは,一般の取引者に与える称呼上の全体的印象が明確に異なるので,両者は,称呼において類似しない。 3 観念の類似性本件商標からは,カナダ東部ニューファンドランド州の地名であるラブラドル地方,又はその地方が存するラブラドル半島が観念される。また,「Labrador」は,ラブラドール・リトリバー犬の発祥地の名称にすぎないことから,同語からラブラドール・リトリバー犬を観念するのは,一部の愛犬家に限られ,本件商標からラブラドール・リトリバー犬の観念が生ずることはない。これに対し,被告標章は,前記のとおり,造語であり,その観念は,需要者等の一般の取引者には全く知られていない。 したがって,被告標章と本件商標とは,観念において,類似しない。 第3 争点に対する判断 1 被告標章は,本件商標に類似するとは認められない。その理由は,以下のとおりである。 (1) 称呼の類似性本件商標は,「Labrador」の英文字8文字を一連に横書きした構成であり,「ラブラドール」の称呼を生ずるものと認められる。これに対し,被告標章は,「LABDOR」,「Labdor」,「labdor」の英文字6文字を別紙被告標章目録(1)ないし(8)記載の書体で,1段又は2段に横書きした構成であり,造語であることから,これに接する需要者は被告標章を未知の英単語として認識するものと解される。そうすると,被告標章からは,英語的に発音された場合の「ラブドー」との称呼を生ずるものと認めるのが相当である。 そうすると,本件商標と被告標章とは,語頭の「ラブ」の音が共通するが,他方,音節数の差異,発声上,比較的強く響く中間の「ラ」の音の有無,語尾 ー」との称呼を生ずるものと認めるのが相当である。 そうすると,本件商標と被告標章とは,語頭の「ラブ」の音が共通するが,他方,音節数の差異,発声上,比較的強く響く中間の「ラ」の音の有無,語尾の音の差異等の相違点があり,これらの点に照らせば,本件商標と被告標章とは,称呼において明らかに相違するものと認められる。 なお,証拠(甲34ないし40)によれば,ラブラドール・リトリバー犬を愛好する一部の愛犬家の間では,ラブラドール・リトリバー犬の愛称として「Labdor」との表記や「ラブドル」との称呼が用いられていることも窺われるが,このことから,直ちに,一般需要者の間において、被告標章から「ラブドル」の称呼が生じているとの事実を認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。 (2) 観念の類似性証拠(甲13,14,19)及び弁論の全趣旨によれば,本件商標からは,カナダ東部ニューファンドランド州の地名であるラブラドル地方及びその地方があるラブラドル半島並びに同地方を発祥の地とする犬種であるラブラドール・リトリバー犬との観念が生ずるものと認められる。これに対し,被告標章は,造語であるから,特定の観念は生じない。 したがって,本件商標と被告標章は,観念において,明らかに相違する。 なお,前記のとおり,ラブラドール・リトリバー犬を愛好する一部の愛犬家の間では,ラブラドール・リトリバー犬の愛称として「Labdor」との表記が使用されることがあるが,このことから直ちに,被告標章に接する一般の需要者が,被告標章からラブラドール・リトリバー犬を連想するとは認められず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。 (3) 外観の類似性証拠(甲3ないし7)によれば,被告は,被告標章を他の文字や図柄と併せて ラドール・リトリバー犬を連想するとは認められず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。 (3) 外観の類似性証拠(甲3ないし7)によれば,被告は,被告標章を他の文字や図柄と併せて使用していると認められるが,文字の大きさや書体,他の部分との位置関係などから,被告標章は,併用している他の文字や図柄から独立した商標として認識し得るものと認められる。したがって,本件商標と被告標章との外観の類似性は,本件商標と被告標章とを対比して判断するのが相当である。 本件商標は,前記のとおり,「Labrador」の英文字8文字を一連に横書きした構成であるのに対し,被告標章は,「LABDOR」,「Labdor」,「labdor」の英文字6文字を,別紙被告標章目録(1)ないし(12)記載の各書体で,1段又は2段に横書した構成である。そこで,本件商標と被告標章とを対比すると,語頭の「Lab」と語尾の「dor」が共通しているが,被告標章は中間の「ra」の文字を欠くこと,被告標章は文字数が全体の8文字の中の6文字であり異なること等に照らせば,両者は,外観において,類似しないと解される。 (4) 類似性についての結論以上に検討したところにより,本件商標と被告標章の類似性の有無について判断する。 商標の類似性の有無は,外観,称呼及び観念を総合し,需要者において両者が相紛らわしいといえるほどに類似しているといえるかどうかによって判断すべきところ,前示のとおり,本件商標と被告標章とは,称呼及び観念の点において,大きく異なるものであり,外観上も類似しないと解されるので,両者が相紛らわしいほどに類似していると認めることはできない。 したがって,被告標章は本件商標に類似するとは認められない。 2 結論以上によ 上も類似しないと解されるので,両者が相紛らわしいほどに類似していると認めることはできない。 したがって,被告標章は本件商標に類似するとは認められない。 2 結論以上によれば,被告が被告標章を使用することは,本件商標権の侵害であるとはいえず,原告の請求はいずれも理由がない。 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部裁判長裁判官飯村敏明裁判官榎戸道也裁判官武智克典は退官のため署名押印ができない。 裁判長裁判官飯村敏明(別紙)被告標章目録(1)被告標章目録(2)被告標章目録(3)被告標章目録(4)被告標章目録(5)被告標章目録(6)被告標章目録(7)被告標章目録(8)被告標章目録(9)被告標章目録(10)被告標章目録(11)被告標章目録(12)併用商標目録被告デザイン一覧表

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