主文 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。上記部分に係る被控訴人らの訴えをいずれも却下する。本件各附帯控訴をいずれも棄却する。控訴人と被控訴人らの間に生じた訴訟の総費用及び参加に要した費用はいずれも被控訴人らの,附帯控訴費用は附帯控訴人らの各負担とする。 事実及び理由 第1当事者の求める裁判 控訴の趣旨 主文1項同旨 ア本案前の申立て 主文2項同旨 イ本案の申立て被控訴人らの請求を棄却する。訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人らの負担とする。 附帯控訴の趣旨 原判決中附帯控訴人敗訴部分を次のとおり変更する。附帯被控訴人が,平成14年9月6日付けでしたP1株式会社に対する産業廃棄物処分業の変更許可処分(許可番号○○)を取り消す。訴訟費用は,第1,2審を通じて附帯被控訴人の負担とする。 控訴の趣旨に対する答弁 本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。 附帯控訴の趣旨に対する答弁控訴人兼附帯被控訴人参加人において共通 本案前の答弁 附帯控訴人らの請求のうち,破砕施設A及び破砕施設Cに係る訴えをいずれも却下する。本案の答弁 主文3項同旨 附帯控訴費用は附帯控訴人の負担とする。 第2事案の概要 事案の要旨 本件は被控訴人らが控訴人兼附帯被控訴人以下控訴人というが平成14年9月6日付けでP1株式会社(以下「P1」という。当審において行政事件訴訟法22条に基づく訴訟参加をした。以下「参加人」ということがある)に対してした廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正) 社(以下「P1」という。当審において行政事件訴訟法22条に基づく訴訟参加をした。以下「参加人」ということがある)に対してした廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15。 年法律第93号による改正前のもの。以下特に断らない限り同改正前の同法を「廃棄物処理法」又は「法」という)14条の2第1項に基づく産業廃。 棄物処分業変更許可処分(以下「本件変更許可」という)は同条の要件を。 欠くなどの違法な処分であるとして,その取消しを求める事案である。 ( )アP1は,昭和51年に控訴人から産業廃棄物処分業の許可(法14条 1項)を受け,以後,5年を下らない期間ごとに受けることとされている更新許可(法14条2項参照)や,事業内容を変更する場合受けることとされている変更許可(法14条の2第1項参照)を受けてきた。 イP1は,平成14年8月12日,次の事業を追加する旨の,事業の範囲の変更許可申請(甲1。以下「本件申請」という)をした。 。 ①廃プラスチック類(硬質系・繊維くず(畳に限る)を対象廃棄物と)し,一日の処理能力を4.4トンとする破砕施設(以下「破砕施設D」という)による破砕業。 (),. ②廃プラスチック類軟質系を対象廃棄物とし一日の処理能力を376トンとする破砕施設(以下「破砕施設E」という)による破砕業。 - 3 -③廃プラスチック類・紙くず・繊維くずを対象廃棄物とし,一日の処理能力を4.8トンとする破砕減容施設(破砕と熱圧縮して固形燃料(RPE)化することにより廃棄物の減容を図る施設。以下「本件破砕減容施設」という)による破砕減容業。 ④廃プラスチック類(当事業に於いて破砕したものに限る・紙くず。)・繊維くずを対象廃棄物とし,一日の処理能力を124.8トンとする圧縮梱包施設による圧縮梱包業なお,P1は よる破砕減容業。 ④廃プラスチック類(当事業に於いて破砕したものに限る・紙くず。)・繊維くずを対象廃棄物とし,一日の処理能力を124.8トンとする圧縮梱包施設による圧縮梱包業なお,P1は,次の⑤ないし⑦の各事業は従前のままとして,本件申請の対象とはしていない。 ⑤木くずを対象廃棄物とし,一日の処理能力を112トンとする破砕施設(以下「破砕施設A」という)による破砕業。 ⑥がれき類を対象廃棄物とし,一日の処理能力を320トンとする破砕施設(以下「破砕施設B」という)による破砕業。 ⑦がれき類・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずを対象廃棄物とし,一日の処理能力を320トンとする破砕施設(以下「破砕施設C」という)による破砕業。 ウ控訴人は,平成14年9月6日,上記イの①ないし④の事業(以下これらの各事業を「事業①」などと表記する)について,有効期限を平成1。 8年3月10日までとする変更許可(甲2。本件変更許可)をした。 エP1は,平成18年1月23日,事業①ないし⑦を行うための産業廃棄物処分業の更新許可申請を行い,控訴人は同年3月11日に更新を許可した(以下「新更新許可」という。 。)オP1は,平成18年5月18日,破砕施設A,同C及び本件破砕減容施設を廃止して事業③,同⑤及び同⑦を廃止し,次のとおりの新しい施設による新しい事業に変更する旨の申請(丙38)をした。 ,. (),⑧木くずを対象廃棄物とし一日の処理能力を15708トン一次- 4 -40.98トン(二次)とする破砕施設による破砕業⑨がれき類・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずを対象廃棄物とし,一日の処理能力を339.05トン(一次,32)9.67トン(二次,344.76トン(三次)とする破砕施設によ ⑨がれき類・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずを対象廃棄物とし,一日の処理能力を339.05トン(一次,32)9.67トン(二次,344.76トン(三次)とする破砕施設によ)る破砕業⑩廃プラスチック類(フィルム状のものに限る・紙くず・繊維くず。)を対象廃棄物とし,一日の処理能力を6.0トンとする破砕減容施設による破砕減容業カ控訴人は,平成18年11月21日,事業⑧ないし⑩の変更(丙42)及び同事業に使用する各施設の設置(丙39の1,丙40の1,丙41の1)をそれぞれ許可した(以下,この事業変更許可を「本件新変更許可」という。 。)キP1は,平成19年5月22日,破砕施設A,同C及び本件破砕減容施設を廃止した旨控訴人に届け出(乙37,同3施設を解体した。 )( )原審は,原審原告らのうち一部の者についてのみ原告適格を認め,原告 適格が認められないとした者についてはその訴えを却下し,更新許可は従前の更新許可・変更許可を前提とするものであるから本件変更許可後の新更新許可によって訴えの利益が喪失するものではないとした上で,本案の判断において,本件破砕減容施設はその構造上法15条1項,同法施行令7条7号により一日の処理量が5トンを超える場合には設置許可を必要とする「破砕施設」というべきであり,本件破砕減容施設は一日の処理量が5トンを超えるものと認められるところ,P1は本件破砕減容施設について法15条1項の設置許可を得ていないため,同施設を使用する事業③についての事業の範囲の変更許可は違法である,事業①,同②及び同④についての事業の範囲の変更許可には違法性は認められないとして,事業③の変更許可のみを取り消し,その余の取消請求を棄却した。 - 5 -( )控訴人は,事業③の変更許可を違法として同許 ②及び同④についての事業の範囲の変更許可には違法性は認められないとして,事業③の変更許可のみを取り消し,その余の取消請求を棄却した。 - 5 -( )控訴人は,事業③の変更許可を違法として同許可を取り消した原審の認 定判断を不服として,原告適格が認められた原審原告らを被控訴人として控訴するとともに,その後P1が事業③,同⑤及び同⑦で使用した各施設を解体したとして,これらの事業の変更許可に係る訴えの却下の申立てをした。 P1は,当審係属中,行政事件訴訟法22条1項に基づく第三者の訴訟参加を申し立てた。 ( )原審原告らのうち,P2(原判決別紙当事者目録原告番号8)は平成▲ 年▲月▲日に,P3(原判決別紙当事者目録原告番号29)は平成▲年▲月▲日にそれぞれ死亡したため,本件訴訟のうち同原審原告らの請求に係る部分は当然に終了した。また,原審原告らのうちP4(原判決別紙当事者目録原告番号2)及びP5(原判決別紙当事者目録原告番号54)は当審において訴えを取り下げた。 被控訴人らのうちP6(原判決別紙当事者目録原告番号10,P7(原)判決別紙当事者目録原告番号3)及びP8(原判決別紙当事者目録原告番号4)は,本件変更許可の全体が違法であり取り消されるべきであるとして,附帯控訴を提起した。 基本的事実関係,本件変更許可当時の関係法令及び行政通知,主たる争点,各争点に対する当事者の主張の概要標記の諸点は,当審で補充された主張を除き,原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の2ないし5(原判決2ページ5行目から64ページ6行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する(ただし,29ページ22行目の末尾の次に改行の上「被控訴人らの主張」を加える。 ()。) 当審で補充された主張【控訴人・P1(参加人)の主張】( ) 記載のとおりであるからこれを引用する(ただし,29ページ22行目の末尾の次に改行の上「被控訴人らの主張」を加える。 ()。) 当審で補充された主張【控訴人・P1(参加人)の主張】( )P1(参加人)は,本件控訴後の平成19年5月22日付変更届におい て,破砕施設A,同C及び本件破砕減容施設を廃止した。これにより,同施- 6 -設を使用して行う事業の許可の取消しを求める訴え部分は,訴えの利益を喪失した。 附帯控訴人らは本件変更許可の内容の一部に違法性が認められる場合には全体が違法となり取り消され,一部の廃止をもって同部分のみ訴えの利益が喪失することはないと主張するが,廃棄物処理法は許可される処分業が可分であり得ることを前提としていると解される(法14条の2第1項,産業廃棄物処分業の許可申請に関する平成12年9月29日付衛産第79号厚生省通知等)から,各施設による事業が独立しておりその一部を廃止しても他の事業の継続に支障のない場合には,一部の違法をもって処分全体を取り消すべき理由はなく,また一部について訴えの利益が喪失することを認めるべきである。 ( )本件破砕減容施設の処理量について ,()原審は処理量を算定する場合に使用されるカサ比重廃棄物重量/容積. (。),の数値につき01t/㎥以下単位を省略する以上との値を採用して本件破砕減容施設の1日当たりの処理量が5トンを超えると認定した。 しかしながら,本件破砕減容施設が処理対象としていた廃プラスチック類のカサ比重については0.01ないし0.04の数値が採用されており(乙28ないし31,原審の採用する0.1という値は大きすぎる。 )また,処理量を算定する際大きな影響を持つカサ比重は,処理物によって数値が異なり,同じ廃プラスチック類であってもその性状等 れており(乙28ないし31,原審の採用する0.1という値は大きすぎる。 )また,処理量を算定する際大きな影響を持つカサ比重は,処理物によって数値が異なり,同じ廃プラスチック類であってもその性状等によって異なるから,許可権者は処理施設の性格,処理の工程及び廃棄物の性状等を総合的に検討して処理能力計算書中のカサ比重の数値を決定することになる(丙16ないし24。通常は破砕機のメーカーが処理業者の処理予定物などを考)慮の上選定したカサ比重であれば一応合理性があるということができるのである。 さらに,カサ比重の数値が上がれば破砕効率は下がる関係にあること(乙- 7 -35,36)を考えれば,原審が,カサ比重を0.5として算定した処理量計算式を利用して破砕効率の数値を変動しないままカサ比重を0.1として算定することは誤りであり,仮に0.1をカサ比重として設定する場合には破砕効率の数値が下がるので,結果的には1日5トンもの処理はできないというべきである。 【被控訴人らの主張】本件変更許可を構成する一部の施設が廃止されたとしても,訴えの利益は喪失しない。このようなときに訴えの利益が喪失すると解するとすれば,判決で特定の施設による事業の許可が違法であると取り消された業者が同施設を廃止し新しい施設を設置することで従前どおりの処分業を継続することを認めることになり,法が採用する許可制度の潜脱を黙認することになるからである。このような不都合を回避するためには,違法な施設を廃止してもその後に従前の施設と同種同目的の施設を新設した場合には,その新設された施設は前施設の違法を承継すると解するか,あるいは瑕疵が治癒されないと解するべきである。 また,本件許可処分が一部であろうとも判決で取り消された場合には,P1は,産業廃棄物処分業の許可をしてはならない者と 前施設の違法を承継すると解するか,あるいは瑕疵が治癒されないと解するべきである。 また,本件許可処分が一部であろうとも判決で取り消された場合には,P1は,産業廃棄物処分業の許可をしてはならない者となる(法14条6項,3項2号イ,7条3項4号ニ,14条の3参照。したがって,欠格要件に)該当する可能性がある以上,一部の許可について施設が廃止されたとしても訴えの利益が喪失することはない。 【附帯控訴人らの主張】本件変更許可という処分を構成する一部にでも違法があれば処分全体が違法となり,全体として処分が取り消されるべきである。廃棄物処理法は,事業の変更許可に関して一部許可取消という規定を設けておらず(法14条の2,他方で事業の停止についてはその一部についてこれを命ずることがで)きる旨明記している(法14条の3)のであるから,事業の変更許可の一部- 8 -。 ,に違法があるときは変更許可全体について取り消さなければならないまた本件の場合,参加人には無許可の施設の設置と虚偽申告というそれだけで本件変更許可自体を違法とする重大な違法事由がある。この点だけからしても本件変更許可は全部を違法として取り消されるべきである。 第3当裁判所の判断 訴えの利益の喪失について( )本件変更許可は本件申請に対する1個の処分として行われているが,前 記第2,1( )のとおりその内容は,相互に何ら関連性の認められない事業 ①ないし④を別個独立の施設でそれぞれ新たに行うことについての許可とみることができるのであるから,実質は事業①ないし④のそれぞれについての4個の変更許可と解することができるというべきである。 附帯控訴人らはこれを不可分一体として扱うべきであると主張するが,本件変更許可は上記のとおり実質的には4個の変更許可とみることができる上に,上 4個の変更許可と解することができるというべきである。 附帯控訴人らはこれを不可分一体として扱うべきであると主張するが,本件変更許可は上記のとおり実質的には4個の変更許可とみることができる上に,上記のとおり事業①ないし④の間あるいはそれぞれの事業に使用される施設の間には何ら関連性が認められず,その他本件において事業①ないし④の変更許可を実質的にも一体として扱うべき事情は認められず,また,事業運営全体を違法視すべきような虚偽申告の違法事由があるともいい難い本件においては,附帯控訴人らの上記主張は失当である。 したがって,本件変更許可につき事業③に係る部分を区分して判断することは可能というべきであり,このような判断手法は廃棄物処理法の趣旨に反するものではない。 ( )ア行政事件訴訟法に定める処分の取消しの訴えは,その処分によって違 法に自己の権利又は法律上保護されている利益の侵害を受けた者がその処分の取消しによってその法益を回復することを目的とする訴えであるから,訴訟係属中に侵害状態が解消されたことにより,判決の効果によって侵害状態を解消して法益を回復する可能性が皆無となった場合には,その- 9 -処分が違法であっても,処分の取消しの訴えとしてはその利益を欠くに至ったものというべきである。 前記第2,1( )のとおり,事業③及び本件破砕減容施設を廃止して別 の事業⑩を新しい施設を使用して行うことが許可(本件新変更許可)された(本件破砕減容施設は実際にも解体された)のであるから,事業③の。 変更許可の取消しを求める訴えは,もはや判決の効果によって侵害状態を解消し法益を回復することができなくなったというべきであり,訴えの利益が喪失したというほかない。 なお,控訴人は,事業⑤及び同⑦の許可の取消しを求める訴えもまた訴えの利益を喪失したと って侵害状態を解消し法益を回復することができなくなったというべきであり,訴えの利益が喪失したというほかない。 なお,控訴人は,事業⑤及び同⑦の許可の取消しを求める訴えもまた訴えの利益を喪失したというが,本件は本件変更許可の取消訴訟であり,事業⑤及び同⑦は処分の対象となっていないのであるから,これらにつき訴えの利益の喪失を検討する余地はない。 イ被控訴人らは,訴えの利益が喪失すると解することは,業者が訴訟係属中に問題とされた施設を新しい施設へ変更することで訴えの利益を喪失させ,結局判決による違法との指摘を免れることになり,ひいては法が許可制を採用している意味を潜脱することになると述べる。しかしながら,仮にP1(参加人)が今後問題とされた施設(本件破砕減容施設)と同内容の新しい施設で事業③と同内容の事業を行うことがあれば,それは無許可の違法事業であり,事業主体に対する新たな行政規制事由となるが,これは本件とは全く別個の問題である。また,処分が違法でありそれにより損害が発生している場合には別途損害賠償請求訴訟を提起することが予定されているのであるから,この点でも訴えの利益の喪失を認めることが法の潜脱となるということはできない。 被控訴人らは,本件変更許可と本件新変更許可とは違法性を承継する,あるいは本件新変更許可は本件変更許可の瑕疵を治癒するものではないなどと主張する。しかし,本件新変更許可は本件変更許可とは別個独立した- 10 -新たな処分というほかないから,違法性の承継や瑕疵の治癒の有無を観念することができず,被控訴人らの主張は失当である。 また,被控訴人らは,判決で事業の変更許可が取り消されたときには,都道府県知事により事業の許可が取り消された場合と同様とみなしてその場合の規定を適用した結果,P1は産業廃棄物処分業の許可をしては 。 また,被控訴人らは,判決で事業の変更許可が取り消されたときには,都道府県知事により事業の許可が取り消された場合と同様とみなしてその場合の規定を適用した結果,P1は産業廃棄物処分業の許可をしてはならない者となる(法14条6項,3項2号イ,7条3項4号ニ,14条の3参照)から,事業が廃止されたとしても訴えの利益が喪失することはないとも主張する。しかし,被控訴人らの上記主張は法の解釈適用の点においても訴えの利益の内容の点においても独自の見解にすぎず,採用の限りではない。 本案について事業③については上記のとおり訴えの利益がないが,その余については訴えの利益は喪失しておらず,附帯控訴人らはその違法性を主張するので検討するのに,当裁判所も,事業①,同②及び同④については違法性が認められず,また,P1が「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に該当するということはできないから,被控訴人らの請求は上記の範囲においては理由がないと考える。その理由は,おおむね原判決の「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」の3ないし11(69ページ12行目から96ページ14行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する(ただし,90ページ25行目の「法」を「施行規則」に改める。 。)附帯控訴人らは,当審において,各事業で使用する各施設に関して問題があり,またP1が「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者(いわゆる「おそれ条項)に該当する」」から,本件変更許可は違法である旨主張する。しかし,当事者が当審において提出した証拠を含め改めて本件全証拠を踏まえて検討しても,同社が上記事由- 11 -に該当するとは認められず,他に事業①,同②及び同④の変更 許可は違法である旨主張する。しかし,当事者が当審において提出した証拠を含め改めて本件全証拠を踏まえて検討しても,同社が上記事由- 11 -に該当するとは認められず,他に事業①,同②及び同④の変更許可を違法ということはできないとした原審の認定判断を覆すに足りる事由を見いだすことはできない。 よって,本件変更許可のうち,本件破砕減容施設を使用した事業に関する部分は,その後新しい施設による新しい事業への変更が許可(本件新変更許可)された(なお,本件破砕減容施設は解体された)ことによりその訴えの利益。 が喪失したというべきであるから,原判決を同部分につき取り消して被控訴人らの同部分の訴えを却下し,その余についてはその取消しを求める被控訴人らの請求には理由がないとした原判決は相当であり本件附帯控訴はいずれも理由がないからいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第15民事部裁判長裁判官藤村啓裁判官坂本宗一裁判官大浜寿美
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