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昭和44(オ)65 損害賠償請求

裁判所

昭和44年6月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和43(ネ)473

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358 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由(上告状記載の上告理由を含む。)について。国家賠償法附則六項に則り、日本国憲法施行前における国の公務員の違法を公権力の行使による不法行為については国家賠償法の適用がなく、国がその損害につき賠償責任を負うべきものではないと解すべきであつて、これと同旨の原判決の判断は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。また、論旨中違憲を主張する部分は、所論の違法を前提とするものであるから、その前提を欠き、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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