昭和31(あ)3359 名誉毀損

裁判年月日・裁判所
昭和33年4月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は、憲法二一条違反の主張を除く以外は、事実誤認の主張であ つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  ま

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判決文本文370 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人の上告趣意は、憲法二一条違反の主張を除く以外は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また、憲法二一条は、言論の自由を無制限に保障しているものではない。そして、原判決の是認している第一審判決判示のごとき記事を新聞紙に掲載しこれを頒布して他人の名誉を毀損することは、言論の自由の乱用であつて、憲法の保障する言論の自由の範囲内に属するものと認めることができない。このことは、当裁判所大法廷判決の趣旨とするところである(民事判例集一〇巻七号七八五頁以下参照)。されば、右違憲の主張は、採ることができない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三三年四月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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